2007年から、西欧の裁判制度である陪審制と参審制を混合した「折衝型の国民司法参加制度」が導入される。最高裁傘下の司法改革委員会(司改委)が2日伝えたところによると、司改委は1日に開かれた第23回全体会議で、こうした内容を盛り込んだ国民司法参加制度の導入案を、全会一致で決めた。
司改委によると、07年から被告が参加裁判を希望する「重罪刑事事件」の場合、裁判官のほかに5〜9人の市民からなる「司法参加人団」(仮称)が裁判に参加する。司法参加人団は、米国の陪審員のように、審理が終わった後、有罪・無罪についての意見を示す。
しかし、裁判官がそれらの意見を参考にするだけで、判決への拘束力を与えないとの点から、米国の陪審員制度とは異なる。裁判所が有罪と結論付ければ、司法参加人団は、参審員として量刑についての意見を示す。その場合にも、判決への拘束力はない。
司改委は3年間にわたって折衷型の国民司法参加制度を施行した後、2010年「国民司法参加委員会」(仮称)を設け、最終的な形の参加裁判のモデルを決定し、2012年からは裁判参加者が有罪・無罪または量刑などで拘束力を与える意見を示せるようにした。司改委は今年8月、ソウル中央地裁・民事大法廷で、無罪を争う強盗・殺人事件についての陪審・参審制の模擬裁判を行なうなど国民司法参加制度の導入に向けた議論を進めてきた。
司改委当局者は「国民司法参加制度は、裁判の信頼度を高め、司法の民主的な正当性を強める契機になるものと期待している」とし「第1段階の施行に向けた関係法令は、来年中に用意する計画」だと説明した。
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