来年から不動産保有税制が変わると、ソウル廣津区九宜洞(クァンジング・クイドン)の現代(ヒョンデ)マンション32坪型(基準時価3億5000万ウォン)を新たに購入する金氏は、財産税を62万1000ウォン支払わなければならない。
同じ団地の同じつぼ型のマンションにすでに住んでいる朴氏は、今年財産税17万7000ウォンより50%増の26万5000ウォンを支払えば済む。金氏は、新たに買ったマンションに対し、財産税を納めたことがないため、税率によって定められた財産税をすべて支払わなければならないからだ。比較対象がないため、保有税の増加における50%上限ラインが適用されていないわけだ。
住宅を新たに購入する際にも同様だ。不動産情報提供会社である不動産114によると、来年新たに入居するマンションは、全国で31万946世帯、06年には27万2142世帯に上る。
国税庁の基準時価9億ウォンの住宅1軒を所有した人は、来年に財産税199万ウォンを支払わなければならない。それに対し、3億ウォンの住宅3軒を保有した人は、財産総額は同じだが、財産税はずっと少ない147万ウォンとなる。財産税の場合、個人別に合算せず、住宅別に課せられる上、住宅価格が高いほど高い税率が適用されるためだ。
このため、保有税の見直し案がソウルの江南(カンナム)圏など、高価住宅が集まっている「特定地域」の「特定階層」を狙った「富有税」と主張する向きもある。政府と与党が、課税の公平性を図るために確定した「不動産保有税制の見直し案」が、かえって課税の公平性を損ねているという指摘の声もある。
財政経済部の李鍾奎(イ・ジョンギュ)税制室長は、新規マンションに対し、50%の上限ラインが適用されないのと関連し「政府もいまだにこれといった手を見つけられずにいる。補完策があるかどうか検討しているところだ」と述べ、保有税制の見直しの問題点を認めた。
韓国租税研究院の魯英勳(ノ・ヨンフン)研究委員は「政府が時間に追われながら、密室で租税見直し案をまとめたので、多くの問題点が露呈している」と指摘した。
孔鍾植 車志完 kong@donga.com cha@donga.com