日本の裁判所が第2次世界大戦中に日本軍の軍慰安所設置と軍慰安婦の存在を事実として認めながらも、被害者の損害賠償請求は棄却する判決を下した。東京高裁は15日、中国女性4人が日本政府の謝罪とともに合わせて9200万円(約9億2000万ウォン)の損害賠償を請求した訴訟でこのように判決した、と東京新聞が16日報じた。
原告は中国山西省に暮す77歳の女性など4人で、1942〜44年山西省に侵攻した日本軍に拉致されて、駐屯地などに設置された軍慰安所で常習的に性暴行されたと主張した。監禁された期間は最短6日から最長5ヶ月で、彼らはまだ精神的な後遺症に苦しんでいると主張した。
裁判所は判決文で、「日本軍が占領した地域には軍慰安所が設置されており、日本軍管理の下で女性を置いて性的奉仕をさせた」とし「軍慰安婦」の存在を歴史的事実として認めた。
また、日本軍が駐屯地近くで当時幼い少女を含む原告らを拉致して「軍慰安婦」にして常習的に性暴行したという原告側の主張も、事実として受け入れた。
しかし、東京高裁は損害賠償請求に対しては、時效消滅などを理由に棄却した。裁判所は「中国は1972年中日国交正常化のとき、共同声明で戦争賠償請求権を放棄すると明らかにしたが、これは中国人個人の賠償請求権の放棄を意味するのではない」としながらも「個人が国家を相手に戦争損害賠償請求をすることは国際慣習法上存在せず、日本民法による請求権も20年を経過した」と棄却理由を明らかにした。
原告らは判決後、記者会見を行い「非常に不利な判決で上告する」とし「裁判所も事実として認めただけに、日本政府は謝罪しなければならない」と求めた。彼ら中国人軍慰安婦被害者らは当時、不特定多数に連日性暴行された精神的苦痛がまだ続いているとし、1995年に提訴した。
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