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[社説]行政首都代案、憲法裁の趣旨を活かせ

[社説]行政首都代案、憲法裁の趣旨を活かせ

Posted December. 27, 2004 22:58,   

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新行政首都対策委員会が、国会建設交通委員会に報告した行政首都代案11のうち、行政特別市、行政中心都市、教育科学行政都市に重点が置かれている。政府は、3つの案のうち憲法裁判所の決定趣旨に合う方案を推進してこそ、国政の混乱を避け、忠清道(チュンチョンド)住民に重ねて失望を与える事態を避けることができるだろう。

行政特別市では、大統領府を除くすべての行政省庁が移され、行政中心都市では、大統領府と外交安保関連省庁の3つを除くすべてが移転される。政府は、対策論議の過程で憲法裁の決定内容を反映したと言うが、果たして両案が、憲法裁が規定した「首都移転」に該当しないのか、深い検討が必要である。

憲法裁の決定文は、首都の概念を「政治行政の中枢的機能を遂行する国家機関の所在地」と定義した。ただし、先端電子技術を活用して、場所が離れていることは克服できるため、政府組職の分散配置は政策的に考慮され得るとした。すなわち、中枢機関は首都になければならないが、一部省庁の分散配置は可能だという解釈だ。このような意味を尊重する案を作ってこそ、国家的論議の再燃や違憲決定の繰り返しを阻止することができる。

首都圏の過密解消と地域均衡発展も重要だが、国家行政の効率性も重要な要素として考慮されなければならない。大統領と国会はソウルにあり、ほぼすべての省庁が行政都市にある形態は、いかにも奇形的である。

教育科学行政都市は、教育部首相、科学技術部首相傘下の7省庁が移転する案だ。この構想が実現されれば、大徳(テドク)研究開発特区と連携して経済的効果を高めることができるだろう。憲法裁の決定趣旨にも背馳しない。しかし、忠清圏住民の不満をなだめることができるかは未知数である。政府は全体国民の意見を収れんして、統一後までを視野に入れた案を講じなければならない。そうしてこそ、次期政府でも忠清圏行政都市の建設を無理なく受け継ぐことができる。