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すべての開発事業、施行前の災害影響評価を義務化

すべての開発事業、施行前の災害影響評価を義務化

Posted January. 11, 2005 22:57,   

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今後、産業団地や宅地造成など各種の開発事業と道路・港湾・空港など国家のインフラ事業を進める際は、規模に関係なく事業計画を打ち立てる段階から、災害影響の評価を受けなければならない。また、翌冬からは住宅前の道路や裏面道路に積まれた雪は、建物の所有者が取り除かなければならない。

各種の自然災害が発生する場合には、迅速な復旧のため、いったん施設復旧費を支給した後、事後的に精算を行なうようになる。消防防災庁は昨年末、こうした内容を盛り込んだ自然対策法が国会で可決されたのを受け、関連施行令を今年6月中に作り、早ければ7月から施行する方針、だと11日伝えた。

それによると、これまで宅地や産業団地・観光団地・墓地・ゴルフ場・遊水地など24種類の開発事業のうち30万平方メートル以上の開発事業にのみ義務付けられたいた災害影響の評価が、今後は、規模と関係なく、すべての開発事業に適用される。また、鉄道・道路・港湾・空港など国家のインフラやダム・貯水池・河川の整備、林道の開発など、わりあい自然災害に露出できる施設も、災害影響の評価対象に含まれる。

同法はまた、雪が降った場合、歩道や裏面道路、歩行者専用の道路、路地などに積まれた雪は「建物の所有者または管理者が直接取り除くべき」だと明示している。除雪の責任が、道徳的義務から法的義務に変わったのだ。消防防災庁当局者は「米国では除雪作業を行なわない場合、25〜500ドル(約3000円〜5万円)の罰金を払わせている」とし「韓国も各地方自治体が条例を通じて処罰条項を設けられるだろう」と話した。



河宗大 orionha@donga.com