政府は、再建築開発利益回収制を通じて建設される賃貸マンションを、中間層向けの永久賃貸マンションとして活用することにした。また、03年9月5日以前に再建築事業承認を受けた団地のうち、マンション世帯数が増えない「1対1」再建築の場合は、開発利益回収制対象から除外することにした。
建設交通部(建交部)の韓昌燮(ハン・チャンソプ)住居環境課長は23日、「再建築開発利益回収制を通じて建設される賃貸マンションに対しては分譲転換を認めず、所有権を一般人に渡さないことにした」と発表した。
このため、再建築組合が建てた賃貸マンションを、当該地域の市・郡・区役所など自治体が買い入れるようにするが、自治体がこれを拒否する場合は建交部が住宅公社などを通じて買い入れることにした。
再建築賃貸マンションの入居者は、賃貸マンションが位置している地域に住んでいる無住宅世帯主に供給することを原則にするが、市郡区役所長が具体的な入居者選定方式を決めるようにする方針だ。
建交部はまた、マンション世帯数に関係なく開発利益回収制を適用することにし、300世帯未満の小型マンション団地でも、再建築をして容積率(敷地面積に対する建物の延べ面積の割合)が増えれば賃貸マンションを建てなければならない。
ただ、小型坪義務供給制度が導入された03年9月5日以前に「1対1」再建築事業承認を受けた団地は、開発利益回収制の適用対象から除外することにした。
これによって、ソウル江南区(カンナムグ)のヨンドン1団地(1050世帯)、ケナリ2次高層(288世帯)、大峙洞(テチドン)チンダルレ(144世帯)の3団地1482世帯は賃貸マンションを建てずに再建築ができる。
建交部は、再建築開発利益回収制により、首都圏で4万世帯ぐらいの賃貸マンションが供給できるものと推定した。
黃在成 jsonhng@donga.com