政府がすべての外貨金融商品の為替差益に対し、税金をかける方針を固め、実態調査に乗り出した。
先月初め、政府が円預金為替差益に税金を課することにしたのに続き、課税範囲をドル、ユーロなど、他の外貨預金(ウォンを外貨に変えて預金する商品)と海外債権ファンド(外国債券に投資する商品)などに拡大した。
非課税対象とされていた為替差益にまで課税すれば、消費者と金融会社の反発は必至だ。
財政経済部(財経部)は8日、消費者が外貨預金と海外債権ファンドに加入し、為替レートの変化によるリスクを回避するため、金融会社と先物為替契約を結び、この契約のおかげで為替差益が得られたならば、為替差益の15.4%を利子所得税として課税するものと結論付けたと明らかにした。
これを受け、国税庁は課税対象金融商品を識別するための実態調査に取り掛かった。同月半ばごろ、外貨預金の課税基準を定め、納税者に個別通知する予定だ。
初期検討段階である海外債権ファンドに対する課税基準は、下半期(7〜12月)以降に出る見通しだ。
こうなれば、02〜04年円スワップ預金、ドルスワップ預金など、各種の外貨金融商品に加入し、為替差益を得た個人や法人は利子所得税を支払わなければならない。
財経部によると、昨年8月末基準の円スワップ預金規模は5兆9000億ウォンであり、年間の為替差益は2360億ウォン(収益率年4%基準)に上る。
政府が為替差益に利子所得税(税率15.4%)を課すると、金融会社と外貨預金の加入者は年間363億ウォン以上を税金として納めることになる。外貨預金が満期になって引き出しても、税金は支払わなければならない。
さらに、ドルとユーロなど、他の外貨スワップ預金と海外債権ファンドにまで税金を課すれば、実際に徴収する税金は大きく膨らむものとみられる。
財経部は、企業が輸出入代金をやり取りする過程で生じる為替リスクを回避するため先物為替契約を行った際には、課税対象外にすることにした。
また、外貨預金のうち利子を除いた元金に限って、先物為替契約を結んだ個人や法人も非課税の恩恵を維持する可能性が高い。
これに対し、銀行と証券会社は預金の利子とは性格の異なる為替差益に利子所得税を課するのは筋違いだと反発している。
韓国租税研究院の安鍾錫(アン・ジョンソク)研究委員は「所得税法に具体的に明示されていない為替差益への課税が適法なのかどうかについては意見が食い違っている」と語った。
●先物為替契約:外貨に対するウォン相場が変わって生じるリスクを減らすための契約。契約時点に為替差益が確定する。この契約とかかわる外貨預金が外貨スワップ預金だ。
legman@donga.com libra@donga.com