海外に移民として出国する人たちは、金融界から金を借りるのが大変難しくなる。
また貸し出しを受けた後、住民登録番号を変えて借金催促(債券取立て)を避ける行為も、事実上不可能になる。
17日、首相室傘下規制改革企画団と金融監督院(金監院)などによると、政府はこのような内容を骨子とする金融界信用管理方案を設けている。
金融会社から借りたお金を返さずに海外に移民に行く事例を阻むための措置だ。
政府は、金融会社が一定金額以上の貸し出し申請者に海外移住申告情報を閲覧できるように同意を受けた後、これを根拠で外交通商部に確認するようにする方針だ。
外交通商部関係者は、「個人の海外移住申告内容は原則的に外部公開をしないが、公共の利益と個人の同意があれば金融会社に提供できる」ことを確認した。
金監院は海外移住予定者に対する貸し出しが厳しくなれば、クレジットカード発給も制限される可能性があるとみている。
監査院によれば、1999年から昨年2月までに、海外移住者のうち1万2861人が計1兆3685億ウォンの貸し金を返済していなかった。彼らのうちカナダに投資移民に行った471人はそれぞれ1億ウォン以上の財産があるにもかかわらず、1342億ウォンを返さずに出国した。1人当たり2億8000万ウォン以上を踏み倒したわけだ。
政府はまた、住民登録番号を変え「身分ロンダリング」をした後、貸し金を返さないことも阻むため、金融会社が既存住民登録番号で住民登録抄本を閲覧できるようにする計画だ。同制度は住民登録法施行規則を見直し、7月1日から施行される。
行政自治部関係者は、「金融会社が法人印鑑証明書と使用印鑑などを提出すれば、変更前の住民登録番号で照会した住民登録抄本を発給する予定だ。抄本に貸し出し延滞者の住所などが出ているので、借金督促に役に立つだろう」と言った。
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