ソウル行政裁判所行政1部(部長判事権純一)は3日、インターネットに盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領を誹謗する文を書いて、摘発され解任された、前ソウル永登浦(ヨンドュンポ)警察署所属警査の李某(48)氏が、「解任はひどすぎる」と主張してソウル警察庁長を相手に出した訴訟で、原告敗訴判決を下したと発表した。
裁判府は、「原告は警察公務員の身分を忘れて勤務時間に飲酒し、多くの人々が接続するヨルリンウリ党のホームページに、『盧政権は下野しなさい。金正日(キム・ジョンイル)2中隊』という過激な誹謗文を載せた。これがマスコミに公開され、警察に対する国民の信頼が損なわれたのは事実だ」と説明した。
李氏が昨年9月に警察署事務室で当直勤務中にヨルリンウリ党のホームページに大統領誹謗文を書いたことが、2カ月後にマスコミに公開され、名誉毀損の疑いで逮捕状が請求されたが、令状は棄却された。
李氏は1月、中央人事委員会から解任処分を受けるや、「勤務中に難病を患っている息子の様態が悪化したという連絡を受け、偶発的にしたことであり、解任は行きすぎだ」と訴訟を起こした。
全芝星 verso@donga.com