300世帯以上の共同住宅(アパート)入居者たちに賦課されて来た学校用地負担金を取り消すようにという裁判所の初の判決が出た。
憲法裁判所が3月31日、旧「学校用地確保に関する特例法」関連条項に対し違憲決断を下した後、具体的な事件で裁判所の判決が下されたのは初めてだ。
これによって、今回の判決が全国的に広がっている数万件の学校用地負担金関連紛争に実質的な解決策として作用する展望だ。
▲判決の内容〓ソウル行政裁判所行政1部(権純一部長判事)は9日、ソウル麻浦区上岩洞(マポグ・サンアムドン)上岩宅地開発事業地区2工区3団地(540世帯)アパートを分譲されたチェ(41)さんなど6人が、麻浦区役所を相手に、「学校用地負担金を取り消すように」と言って出した訴訟で、「負担金を全部取り消すように」と言う判決を下した。
裁判所は、「憲法裁が違憲決定した特例法5条1項の『共同住宅分譲者に学校用地確保のため負担金を賦課・徴収できる』と言う部分は、今回の事件で問題になった法律条項と同じだ。同法律条項に基づいた区役所の処分は違法だ」と確認した。
今回の事件で問題になった特例法条項は、旧特例法を02年、一部改正したものだが、裁判所は改正された法の規定が旧特例法と同じ内容だと判断したのだ。これによって、憲法裁の違憲決定の影響力も同じく及ぶということだ。
▲意味と波長〓個人が区役所など行政機関の行政処分に問題提起をする時には、裁判所に訴訟を出す前に、行政審判全治主義によって各市道行政審判委員会の審判を先に経る。
これによって、憲法裁の決定後、学校用地負担金を取り消して欲しいという申し込みが行政機関に殺到した。
大規模新都市開発が進行中である京畿道(キョンギド)では憲法裁決定以後6月初めまで、6200件余りの行政審判が請求された。ソウル市行政審判委員会には4月以後、680件余りが請求された。
監査院には4月以後、学校用地負担金に関連する審査請求が2万件以上入った。憲法裁に違憲法律審判が提案された03年から今年3月末、憲法裁で決定される時までは、4万件余りだった。
しかし、これらの事件は未だに、たった1件も解決されないでいる。憲法裁によって違憲決定の対象になった法がその後改正され、行政機関は改正された法を土台で負担金を賦課し混線があったためだ。
ソウル市関係者は、「苦情が多数受け付けられてなすすべがなかったが、今回の判決でいっぺんに解決されたのと同様だ」と言った。
全芝星 verso@donga.com