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不法盗聴テープ、どこまで公開する? 注目集まる検察の判断

不法盗聴テープ、どこまで公開する? 注目集まる検察の判断

Posted August. 01, 2005 06:08,   

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▲総長の「出師表」〓通信秘密保護法第16条1項は、盗聴内容を公表するか漏えいした者を厳しく処罰するように規定している。法定刑は、10年以下の懲役と5年以下の資格停止だ。「罰金刑」はない。

国家安全企画部(安企部、国家情報院の前身)の盗聴組職ミリム・チーム長だったコン・ウンヨン(58)容疑者の自宅から押収した盗聴テープ274本の内容を把握することは、コン容疑者への取調べのためには避けられない。盗聴行為一つ一つが別途の犯罪(法律用語で「実体的競合」)なので、捜査検事は、「どこで、どのように、何を」盗聴したかを明らかにしなければならない。

捜査検事は、捜査内容を指揮幹部に報告する。その指揮の頂点に総長がいる。しかし、同事件は違う。通秘法の条項によって、「報告」も「公表」と「漏えい」に当たるためだ。

しかし、刑法第29条は、「業務による行為」を「正当行為」と見て、処罰しないとしている。「違法性阻却事由」だ。「捜査内容の報告」もこれに該当する。

にもかかわらず、金総長は報告を受けないと宣言した。

この方針は、今後の捜査がどのように進行するかを予想させる。不法盗聴の内容を総長自らが知りたくないと言っただけに、その内容に対する公表と漏えいを厳格に統制し、不法盗聴に対する厳正な捜査を行なうという意思と読める。「私も知ることを放棄するので、誰も知ろうとしないでほしい」というメッセージだ。同宣言を総長の「出師表」と解釈することもできる。

▲「会話内容の公表は絶対不可」〓人々が最も知りたいことは、安企部の盗聴対象になった「有力人物」たちの会話内容。

しかし、総長が「私も報告を受けない」と言ったため、検察自らが内容を外部に公表する可能性は、全くないと考えなければならない。無論、検事のミスやマスコミの秘密取材などで、一部の内容が漏れる可能性まで排除することはできない。

▲盗聴対象者の公表は〓不法盗聴の対象がどのような人なのかを公表することは、議論の素地がある。

形事訴訟法は、「公訴事実の記載は、犯罪の日時、場所、方法を明示して、事実を特定できるようにしなければならない」と規定している。このため検察は、1993年の国家保安法上の国家機密漏えい容疑で小説家の黄鉊暎(ファン・ソクヨン)氏を起訴した際、公訴状に黄氏が漏えいした「国家機密」の内容まで指摘した。

したがって、起訴の段階で犯罪の内容を特定するために、盗聴対象者を公表する可能性もある。例えば、「△月△△日、○○ホテルのレストランで、AとBが交わした内容を不法盗聴し…」というふうに公訴状に記載する方法だ。検察は早くも同問題について検討中だ。

しかし検察内部では、否定的な意見が多い。ある検察幹部は、「暴行事件で、被害者の身元を明らかにすることは、さらなる被害を与えることだ」としながら、「同事件も類似の脈絡にある」と述べた。判例も、「やむを得ない場合には、公訴内容が特定されなくても、違法とすることはできない」と例外を認めている。

▲隠密な会話の場所は公表されるかも〓場所が会話の「内容」ではないので、「どこで」は、公表される可能性もある。元判事のある弁護士は、「パンドラの箱を開けてはならないが、この箱の出所を公表することは構わないと解釈できる」と話した。したがって、社会指導層の人物が、「隠密な会話」を交わすために主に利用する場所が具体的にどこなのかは、この機に公表される可能性がある。

結論的に「どのような人々が、どこで、どのような言葉を交わしたのか」という世間の好奇心のうち、「どこで」は明かされる可能性が高い。しかし、「どのような人々が」は、公表される可能性が高くなく、「どのような言葉を交わしたか」は可能性が薄い。

しかし、このすべてが「漏えい」される可能性を完全に排除することはできない。検察も、「人」で成り立つ集団だからだ。したがって、パンドラの箱が「永遠に」、「完璧に」閉まっているとは、誰も確約することはできない。



buddy@donga.com