三星(サムスン)エバーランド転換社債(CB)買収に対して参加連帯が告発した事件と関連し、既存株主たちが権限を失ったCBを李健熙(イ・ゴンヒ)三星グループ会長の息子である在鎔(ジェヨン)三星電子常務などに安価で売り渡したのは業務上背任に当たるとの判決が下された。
裁判所が、三星グループの持ち株会社であるエバーランド株式不法相続の不当性を事実上認めたのだ。
しかし、エバーランドのCB発効自体を無効化したのではないため、李会長から在鎔氏につながる三星グループの経営権後継構図に及ぼす影響は、大きくない模様だ。
検察は同事件の控訴時効が中断されただけに、李会長など残り被告発人31人が業務上背任に参加したかどうかに対する追加捜査をすると発表した。
ソウル中央地裁刑事合意25部(部長判事李惠光)は4日、エバーランドCBを在鎔常務など4人の子女に安価で売り渡し、会社に損害を被らせた疑い(特定経済犯罪加重処罰法上背任)で起訴された許泰鶴(ホ・テハク)エバーランド前社長に懲役3年執行猶予5年を、朴魯斌(パク・ノビン)前常務に懲役2年執行猶予3年を宣告した。
裁判所は問題のCB価格を特定することができず、会社が被害を被った金額が特定されないとの理由から、会社に与えた損害が5億ウォン以上である場合適用する特経加法上背任の代わり、刑法上の業務上背任の疑いを適用したという。
裁判所は、「被告人たちはエバーランドCBを既存の株主たちに優先して売り渡す方式に見せかけた後、彼らが買収を諦めると、三星グループの支配権を渡す目的で、在鎔氏などに売り渡したものとみられる」と発表した。
許前社長らは1996年11月、1株当たり8万5000ウォンのエバーランドCB125万4700株余りに対し、既存株主たちが買収権利を諦めるや、理事会の決議を経て、これを1株当たり7700ウォンで在鎔氏らに売り渡し、会社に969億ウォンの損害を与えた疑いで03年12月、非拘束起訴された。
一方、ソウル中央地金融調査部(部長鄭東敏)は同日、三星グループの関係者たちが共謀したかどうかを明かすための再捜査に取り掛かった。
三星グループは同日の判決直後、「弁護士たちと相談した後、控訴するかどうかを決定する」と発表した。