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子女3人以上の借家世帯に賃貸住宅を優先供給

子女3人以上の借家世帯に賃貸住宅を優先供給

Posted October. 05, 2005 07:18,   

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早ければ来年上半期から、子女3人以上で持ち家のない家庭(無住宅者)の一部は、審査を経たうえで、国民賃貸住宅(33坪型以下=専用面積25.7坪)の特別供給を受けられるようになる。現在は、国家功労者・脱北者・身体の不自由な人・中小企業労働者などが、国民賃貸住宅物量の10%内で特別供給を受けている。

特別供給の対象者は、無住宅優先順位の第1順位より先に、分譲を受けることができる。建設交通部(建交部)は4日、出産を奨励するため、こうした内容を盛り込んだ「住宅供給に関する規則」を来年初めに改正すると発表した。同規則が導入されれば、子女3人以上の無住宅家庭は、来年3月に分譲される京畿道城南市板橋(キョンギド・ソンナムシ・パンギョ)新都市内の25.7坪以下国民賃貸住宅に当選する可能性も高まる。

特別供給の対象であるだけに、住宅請約の通帳なしに、板橋新都市に入れるというのが建交部の説明。建交部はこれとともに「子女3人以上の無住宅家庭」の住宅購入を支援するために、国民住宅基金の融資限度を1億ウォン(約1000万円)から1億5000万ウォンへと上方修正することにした。そのため、今年下半期の国民住宅基金運用計画を変更する計画だ。

また、賃貸保証金の資金は6000万ウォン以内で年4.5%の利子で、国民住宅基金を通じて貸す計画だ。これに先んじ、建交部は国民賃貸住宅の分譲時に、扶養家族数によって付与される加点とは別に、子女3人以上の世帯には3点、子女2人には2点の加算点を与えるよう住宅供給に関する規則を改正したことがある。



ddr@donga.com