来年1月1日から、マンションのバルコニーを部屋や居間に改造し使用することが合法化する。ただし、バルコニーを改造する際は、鉄製の欄干と二重サッシを設けなければならない。
現在は、バルコニーを他の用途に改造することが禁止されており、それを違反する場合、3年以下の懲役や5000万ウォン以下の罰金の処分を受けるようになる。だが、実際に処罰された事例はほぼないことから、これを実際に認めてしまおうというわけだ。建設交通部(建交部)と与党ヨルリン・ウリ党は13日、与党・政府間協議を行い、建築法施行令をこうした内容へ改正する方針を決めた。
改正案は、バルコニーを「入居者の必要によって、居間、ベッドルーム、倉庫、植木鉢を置く場所などとして使う空間」と定義づけ、入居者が自主的に選択できるようにした。これによって、33坪型(専用面積25.7坪)のマンションのバルコニーを改造する場合、室内の利用面積が11坪ほど増えるものと見られる。
来年から新しく建築するマンションは、入居者が施工前にバルコニーを変更するかどうかを決めれば、建設会社が一括的にバルコニー改造工事をすることができる。建交部はバルコニーの改造で分譲価格が上昇することがないようにするため、建設会社に「構造変更費用をあらかじめ分譲価格とともに申告すること」を注文した。すでに竣工検査済みの住宅も、構造変更が可能だ。
ただし、92年6月1日以前に建築許可を申請した住宅は、建築会社や構造技術士の安全確認を経なければ構造変更が許されない。今回の措置によって、マンションのバルコニー構造変更工事をインテリア施工会社のような中小業者より建設大手が獲得する可能性が大きくなり、大手だけが得をする結果につながる、と懸念する声もあがっている。
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