住宅購入のための長期貯蓄など、金融商品の利子と株式配当による所得への非課税・減免条項が来年末から廃止または大きく減り、税負担が大きく増える見込みだ。また、中小企業と個人事業者に対する税金減免の金額はすでに大きく減っていることが分かった。
29日、財政経済部(財経部)によると、政府は少子化対策などに必要とされる財源を作るために、適用の時限が来年末になっている△貯蓄利子所得への非課税、△株式配当所得への低率課税、△ファンドに対する証券取引税の免除など、金融関連税金の減免条項を廃止または縮小することを決めた。
現在、国会で財経部が今年作った非課税・減免の縮小策に関する協議が行われているが、財源を拡充するため、来年にも税法を見直し、07年から減免対象をさらに減らすことにした。財経部当局者は、「税制恩恵のために貯蓄商品を選ぶ低所得階層がそれほどいないうえ、証券取引税を免除して証券市場を浮揚する時代も過ぎただけに、減免規定を廃止するのがよい」と説明した。
このため、税金優待の総合貯蓄、住宅購入のための長期住宅準備貯蓄、農業協同組合(農協)・水産協同組合など組合の預託金などに対する税金減免の規定がなくなる可能性が高い。税金優待の総合貯蓄をしている人は現在、利子の10%を税金として納めているが、税法が変われば一般預金商品と同じく、利子の16.5%(住民税含む)を納めなければならない。
長期住宅準備貯蓄や農協など組合の預金商品に貯蓄中の人は、現在、利子所得税を払っていない。上場株式を1年以上保有している小額株主も、現在は配当金額の5%を所得税として納めているが、07年からは、最高35%の所得税率の適用を受けるようになる見込みだ。ソウル市立大の朴政佑(パク・ジョンウ)税務学科教授は、「減免条項を廃止したり減らせば、個人や企業が実際に使えるお金が減少するだろう」と懸念の意を示した。
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