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自動車保険割り増し、制度をめぐって議論が沸騰

自動車保険割り増し、制度をめぐって議論が沸騰

Posted January. 10, 2006 08:36,   

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交通事故を起こしていなくても、交通ルールのみ違反であれば保険料がさらに賦課される「自動車保険料割り増し制度」をめぐって、議論が続いている。保険開発院は9日、重大な交通ルールを違反すると、保険料を最大20%さらに賦課する内容の「自動車保険料割り増し制度改善策」を確定し発表した。

しかし、この制度を喜ぶべき立場にある損害保険業界では、この制度が損害率(保険料収入対比保険金支払い比率)を低める上でプラスになるかどうか疑問だ、という反応を示した。

▲割り増し制度改善策〓保険開発院がまとめた割り増し方策にともなって、今年5月から無免許運転をしたりひき逃げ事故を起こした場合、摘発件数とは関係なく来年9月の契約の時から保険料が20%割り増しされる。

飲酒運転は1回目の摘発の時は10%、2回以上摘発されると20%が割り増しされる。スピードの出しすぎ(制限速度時速20キロ超過)、信号違反、中央線越えは2、3回摘発されれば5%、4回以上摘発されると10%割り増しされる。

▲議論〓交通ルール違反者に対する保険料の割り増し制度は、00年9月から施行されている。今度の改善策は割増率をわざわざ低めたものだ。交通事故の発生件数に敏感になるしかない損害保険会社の損害率は、割り増し制度施行直後の01年67.5%から昨年(4〜11月の平均)74.8%へ、かえって高くなった。

損害保険協会の安秉載(アン・ビョンジェ)常務は、「割り増し制度は、損害保険会社の損害率を低める上でプラスにならない」と主張し、「今回の案は一部の政界を中心に拙速で作られたもの」だと批判した。

消費者の反発も根強い。保険消費者連盟の趙連行(チョ・ヨンヘン)事務局長は、「ルールを違反すれば、事故を起こす可能性がさらに高くなるのか、具体的な統計で立証されたものではない」と指摘した。

事故ではない交通ルール違反情報を保険会社に渡すのは、プライバシーの侵害に当たるという指摘もある。「個人情報保護に関する法律」によれば、個人情報は本人が承諾したり学術的な目的などを除けば、外部への流出が禁じられている。ただ、別の法律で別途定めた場合は例外になるが、保険会社は保険業法に従って個人情報を活用している。

▲損害保険業界の対策〓損害保険協会は、早ければ来月、安全生活実践市民連合や交通安全市民連帯など、市民団体と共同で「交通市民奉仕隊」を立ち上げる予定だと発表した。

年人員3000人余りが交差点や学校の近くで明白にルールを違反した車両を撮影して警察に届ける。届け出の補償金をもらわないため、「カパラチ(隠れて交通ルール違反車両を撮って儲けている人)」とは違うという説明。損害保険協会はまた、スピートの出しすぎ、飲酒運転、信号違反などのルール違反と、常習的か故意的な違反に対しては罰金を大幅に引き上げる案も当局に申し立てる予定だ。



smhong@donga.com