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[社説]「批評記事は反論報道の対象ではない」最高裁判決

[社説]「批評記事は反論報道の対象ではない」最高裁判決

Posted February. 11, 2006 06:33,   

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最高裁判所が昨日、「マスコミの意見表明や批評記事は、反論報道請求の対象にならない」という判決を下した。最高裁が、言論および表現の自由と批判機能を幅広く認めたという点で、意味が大きい。言論被害に対する救済がいかに重要でも、言論の自由という価値を飛び越えることはできないということだ。

01年、金大中(キム・デジュン)政権のマスコミ各社への税務調査に関する東亜(トンア)日報の報道および論評(『広報処長の詭弁』7月4日付社説)に対して、国政広報処は反論報道請求訴訟を起こし、1、2審で裁判所はこれを認めた。しかし最高裁は、反論報道請求権は「事実的主張」に対してのみ認めなければならないとし、原審を破棄したのだ。「東亜日報の意見表明や批評に対して、反論報道を認めたことは誤りだ」という趣旨である。

今回の判決は、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権のマスコミ政策に対する警鐘でもある。盧政権は、「誤報対応」という名分のもと、批判新聞を締めつけ、社説やコラムなどの論評に対してまで、法的対応を行なった。マスコミに対する民・刑事訴訟を汎政府レベルで促し、これを法律的に支援する方案まで作った。昨年1年間、マスコミ各社に対する国家機関の仲裁申請だけでも146件にのぼる。

盧政権は、これでも足りず、新聞社上位3社のシェア合計を60%に制限する新聞法と言論被害救済法を作り、新聞に干渉できる装置を大幅に強化することで、言論の自由を深刻に脅かしている。昨年7月に発效した言論被害救済法に対しては、裁判所も違憲の素地があると判断し、先月、憲法裁判所に違憲審判を提起している状態だ。

マスコミは、多様な見解を表わし、世論を形成する機能をする。国ごとに表現の差はあるものの、「公的事案に関する意見は、合理的でなくても保護しなければならない」という判例が確立されている。米連邦最高裁判所は1974年、「誤った意見は存在しない」として、論評の免責特権を認める判決を下した。

盧政権は、新聞にコラムを寄稿する学者などの専門家に対してまで圧力を加えるのではなく、自ら国民に対して強引な論理を述べなかったかどうかから反省すべきだ。今回の最高裁の判決が、その契機になることを望む。