債権者や債権回収会社(債権者の代わりに報酬を受け取って借金を取り立てる会社)が保証人に強引な回収行為で苦痛を与えた場合、刑事処罰できるようにする特別法制定が進まれることになった。
さらに、住宅の賃貸借期間が満了した後、家主が新しい賃貸人を探せず、保証金を返済できなかった場合、保険を通じて返すようにする法案も策定される。
法務部は13日、このような内容を柱とする社会的弱者保護のための法と制度を大幅に改善する方針を固めた。
同法案によると、債権回収会社などが保証人に昼夜を問わず電話をかけたり、職場を訪れて騒乱を起こすなど、厳しい取立て行為をした場合処罰する法案が制定される。
現行刑法でも、強引な借金回収は、脅迫または名誉毀損の容疑などを適用して処罰できるが、仮称「保証人保護に関する特別法」を制定し、これを明文化するということ。
法務部関係者は「刑法で規制こそしているものの、借金の返済ができなかったさいに、債権者に厳しく取り立てられても泣き寝入りするしかないという風土が、現実的にある。特別法に保証人保護を明文化するのはこの手の行為に対する強い処罰意志とともに債権者に対する警告の意味が含まれている」と説明している。
法務部はまた、消費者がホームショッピング、マルチ販売などで購入した商品が気に入らない場合に、簡単に売買契約を取り消すことができるよう、財政経済部などの関連省庁とともに対策をまとめる方針だ。
法務部はこれとともに、金融機関が債務者の債務状況を保証人に通達することを義務づける法案も視野に入れている。債務者に借金の返済力があると信じ、むやみに保証をしたための被害を減らすためだ。
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