Go to contents

性犯罪被害者の個人情報公開、法務部が刑事処罰へ

性犯罪被害者の個人情報公開、法務部が刑事処罰へ

Posted March. 27, 2006 03:09,   

한국어

13歳未満の児童に対する性犯罪の処罰が、大きく強化される見通しだ。また、インターネットなどを通じ、性犯罪の被害者の個人情報を公開した場合、刑事処罰する方策も進められる。

法務部は26日、法律の不備から相対的に処罰の度合いの弱い強制セクハラ罪を適用してきた児童性犯罪事犯に対し、事実上の強姦罪を適用して処罰できるよう、関連法の改正意見を国会に提出したことを明らかにした。

法務部は意見書で、13歳未満の児童に乱暴や脅しでセクハラした場合、「類似強姦」に位置づけ、強姦罪と同様の「3年以上」の懲役刑に処することにした。これまで、13歳未満の児童を対象にした性犯罪で身元公開審議を受けた者のうち、78%が強制セクハラ罪に当てはまったと法務部は説明した。

強制セクハラ罪は、10年以下の懲役や1500万ウォン以下の罰金刑に処することができるようにしている。

さらに法務部は、最近論争となっている現職教師の期間制女子教師への性犯罪事件のように、一般人がインターネットなどを通じ、性犯罪の被害者の個人情報を公開した場合、刑事処罰することを決めた。.

今は、捜査や裁判機関の従事者に限ってのみ性犯罪被害者の身元やプライベートな秘密漏洩を禁じている。法務部は、ただしこの場合、被害者本人が望む場合にだけ、捜査と処罰ができるようにする方針だ。

また、法務部はインターネット、出版物、メディアで性犯罪被害者の同意を得ず、個人情報を公開した場合、2年以下の懲役や500万ウォン以下の罰金刑に処するようにしている。

「地下鉄などの隠しカメラ」のように相手の同意なしに撮った映像物を、インターネットなどを通じて流す行為に対しても、刑事処罰の規定を新設することにした。



woogija@donga.com