「同じ教会を通った信者たちの一部が分離して新しい教会を建てた場合、原則的に既存教会の財産は、既存の教会の信者たちにあり、新しい教会の教人たちは既存教会の財産に関与する権利を失う」
「しかし、例外的に既存教会の信者の3分の2以上が賛成して新しい教会を建てた場合、既存教会の実体は新しい教会に変わったことと見ることができるため、既存教会の財産権は新しい教会の信者たちにある」
最高裁判所が教会の財産権紛争と関連して、このような新しい基準(原則と例外)を提示した。50年ぶりの判例変更だ。新しい判決の制定に伴い、教会の財産をめぐる訴訟が裁判所に集中するものと予想される。
最高裁判所(主審・金英蘭最高裁判事)は、ソウル陽川区新亭洞(ヤンチョング・シンジョンドン)のS教会が、この教会の牧師だったチョン氏と一部の信者が、既存教会と同じ名前の新しい教会を建てて教会財産の所有権を移転し、「所有権を渡すように」と主張して提出した訴訟で、20日に最高裁判事12対1で原告敗訴となった1審を破棄し、事件をソウル高裁に差し戻したことを21日、明らかにした。
裁判部は「教会の一部の信者が最初通った教会を脱退、または新しい教会を建てた場合、彼らは既存教会の財産に関与する権利を失うということが原則」だとの見解を明らかにした。
裁判部は「しかし、既存教会の信者の3分の2以上が賛成して新しい教会を建てれば、既存教会の実体は新しい教会に変わったことと解釈可能なので、新しい教会の構成員たちが既存教会の財産権を主張することができる」と説明した。
最高裁判所はこれまで、教会が分裂した場合、教会の財産は分裂された教会に属した信者たちの総有(権利を分けて持つことができない共同所有)財産であって、教団の変更は教人全員の議決によってのみ可能という判例を50年以上維持してきた。したがって、新たに建てられた教会が既存教会の財産に関与することができる道はなかった。
しかし、最高裁判所は、今度の判例変更を通じ「既存教会の信者3分の2以上が賛成して新しい教会を建てた場合」に限り、新しい教会が既存教会財産の主体になることができると認めた。
これは、社団法人の定款変更に全体議決権の3分の2以上の賛成が必要という民法原則を適用したものだ。
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