22日から、個人も投資目的で100万ドル(約9億5000万ウォン、送金額基準)の限度内で海外の不動産を購入できる。これまでは、住居用でなければ海外不動産の購入が禁じられていた。
財政経済部(財経部)は18日、このような内容を柱とした「外為自由化推進方策」を打ち出した。この方策によると、個人は米国、中国、タイ、豪州など海外で取引件数に関係なく、総送金額が100万ドルに達するまで不動産を購入できる。送金限度が1世帯ではなく、個人が基準であるため、不動産が買えるほどの所得がある世帯員が2人以上であれば、1世帯当たりの金額は100万ドルを越える場合もあり得る。
財経部の権泰鈞(クォン・テギュン)国際金融局長は、「不動産を買える限度を段階的に拡大し、08〜09年には完全に廃止する計画だ」と説明した。
海外の不動産を購入した人は不動産を取得した後、2年ごとに所有権を証明できる書類を取引銀行に提出しなければならない。海外不動産を買った後、現地に住む子供に贈与して脱税することを防ぐためだ。不動産を売る時は、取引銀行に届け出、不動産を売った代金は国内に再び持ち込まなければならない。
また、財経部はウォン貨を国際的に通用される通貨にするため、外国人が銀行からウォン貨を貸し付けできる限度を、現行の10億ウォンから22日から100億ウォンへ増やすことにした。
外国人が国内のウォン建て債券に投資する比率を増やすため、債券利子所得に対する源泉徴収税率を現行の25%から14%へ引き下げる方策も下半期(7〜12月)に推進される。三星(サムスン)経済研究所の鄭永植(チョン・ヨンシク)首席研究員は、「国内の株式市場が不安で、米国に比べて韓国の債券金利が低い中で、外国人がウォン建て金融商品にたくさん投資するか疑問だ」と述べた。
legman@donga.com sublime@donga.com