憲法裁判所・全員裁判部(主審・全孝淑裁判官)は25日、江南区(カンナムグ)などソウル地域22の自治区が「国会が総合不動産税(総不税)法を制定し、地方自治体の財政権限を侵害した」として出した権限争議審判請求について裁判官の満場一致で却下の決定を出した。
権限争議の審判は、国家機関の間、または国家機関と地方自治体の間、地方自治体の間に権限の存在可否と範囲に関する争いが生じた場合、減法裁判所が審判する制度だ。
裁判部は決定文で「総不税法は制定される前から国民的な関心事であり、昨年1月5日に公布され施行されたという点で、昨年1月5日が『その理由があることを知った日』に当たる」とし「請求期間はこの日から60日以内である昨年3月5日までだが、請求人たちは昨年7月1日に審判を請求し、請求期間を守らなかった」と明らかにした。
憲法裁判所法・第63条1項は、権限争議審判はその理由があることを知った日から60日以内に、その理由がある日から180日以内に請求しなければならないと規定している。
裁判部は「総不税法の制定後、初の財産税課税基準時点である昨年6月1日や土地・建物財産税納期日である昨年7月16日に権限侵害を確に認識した」と言う請求人の主張を受け入れなかった。
却下の決定は、法律が定めた形式的要件を揃えなかった場合、憲法裁判所の裁判官5人以上の賛成で下される。憲法裁判所は総不税法の違憲可否を判断したわけではないため、法律そのもの違憲可否についての論争は法的に終わったとは言えない。
国会は昨年1月1日、住宅の場合、総不税の課税対象になる基準を公示価格9億ウォンから6億ウォンに下向き調整し、個人別の合計から世代別の合計に賦課方法を変更することを主な内容にした総不税法の改正案を議決した。
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