「対北朝鮮送金」事件の核心争点だった元文化観光部長官、朴智元(パク・チウォン)被告の現代(ヒョンデ)秘密資金150億ウォンの授受容疑に対して、25日、無罪判決が下された。しかし、南北交流協力法違反の容疑は有罪となり、朴被告に法廷拘束が言い渡された。
ソウル高等裁判所刑事2部(李載桓・部長判事)は、北朝鮮への不法送金を主導した容疑で起訴された朴被告に対する差し戻し審で、懲役3年、追徴金1億ウォンを言い渡し、朴被告の保釈を取り消した。
このため朴被告は、来月訪朝予定の金大中(キム・デジュン)前大統領に随行することは難しくなった。
判決は、検察が収賄の容疑を立証するために提出した武器仲介商人、金ヨンワン氏(海外滞在)の領事尋問の調書について、「金氏は、被告の容疑が認められない場合、責任を負うべき可能性がある人物なので、利害関係が相反する」としつつ、「同調書の信憑性を認めることは難しい」と明らかにした。
領事尋問とは、外国にある韓国領事館に証人が出頭し、尋問を受ける制度だ。検察は、朴被告の収賄容疑を立証するために、差し戻し審の裁判の間、領事尋問の調書に重点を置いた。
判決は、朴被告が、SKグループと錦湖(クムホ)グループから、それぞれ7000万ウォンと3000万ウォンを受け取った特定犯罪加重処罰法上の斡旋(あっせん)収賄容疑と、北朝鮮への送金の過程における職権乱用および外国為替取引法違反、南北交流協力法違反の容疑を、すべて有罪とした。
朴被告側の蘇東基(ソ・ドンギ)弁護士は「保釈申請と上告をするかどうかは(朴被告と)相談して決定する」と話した。
朴被告は、約1年間拘束収監されていたため、保釈許可が受けられず、刑が確定すれば、向こう約24ヵ月は収監生活を送らなければならない。
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