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憲裁、「メジャー新聞社に対する規制」違憲の決定

憲裁、「メジャー新聞社に対する規制」違憲の決定

Posted June. 30, 2006 03:25,   

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新聞法の市場支配的事業者の条項と言論仲裁法の訂正報道事件の仮処分手続きの条項に対して、違憲の決定が下された。また、新聞が他の新聞や通信を所有できなくした条項に対しては、憲法不合致決定が下された。このため、政府与党側が数回にわたる議論と指摘にもかかわらず、違憲決定が下された条項を無理に立法させたことに対する責任論が取り上げられる見通しだ。

しかし、新聞社が発行部数と有価販売部数、購読・広告収入など、経営情報を公開するようにした条項など、新聞法のほとんどの条項に対しては合憲決定が下された。

憲法裁判所全員裁判部(主審=周善会裁判官)は29日、「新聞などの自由と機能の保障に関する法律(新聞法)」と「言論仲裁および被害救済に関する法律(言論仲裁法)」の一部条項に対して、東亜(トンア)日報や朝鮮(チョソン)日報らが出した憲法訴願請求事件で、このように決定した。

裁判部は一つの新聞のマーケットシェアが全国発行部数を基準にして30%以上である時、3つ以下の新聞のマーケットシェアが60%以上である時、市場支配的な事業者に指定する新聞法17条に対して、「ほかの一般事業者と比較して、合理的な理由なしに新聞事業者を差別するもので、憲法に反する」と明らかにした。

裁判部は、「新聞の市場支配的な地位は、読者の個別的・精神的選択によって形成されるので、不公正な行為の産物ではない」と強調した。また、裁判部は、市場支配的な事業者に指定されれば、新聞発展基金の支援対象から排除するとした新聞法34条2項2号に対しても、平等の原則に反するという理由で違憲決定を下した。

裁判部は新聞の報道が真実でない蓋然性があるだけで、裁判所が訂正報道の請求を受け入れられるように定めた言論仲裁法の条項(26条6項)と、法施行前に提起された訂正報道の請求に対しても、遡及適用ができるようにした言論仲裁法の付則2条に対しても違憲決定を出した。これらの条項は、憲裁の違憲決定によってただちに効力が失われた。

裁判部は日刊新聞の複数所有を禁じた新聞法15条3項に対しては、憲法不合致決定を下した。この条項は国会で改正されるまで、効力を維持する。

裁判部は、新聞社が経営情報を新聞発展委員会に届け出るように義務付けた新聞法16条と、新聞の放送兼営を禁止した新聞法15条2項に対しては合憲の決定を下した。これに従って、経営情報を届け出なかった新聞社は2000万ウォンの過料を賦課される。



jefflee@donga.com needjung@donga.com