法務部は2日、大韓弁護士協会(千璣興会長)が不正の疑いのある弁護士9人について業務停止命令を下すことを要請し、調査を行っていることを明らかにした。
法務部が弁護士業務を停止させなければならない要件に当たるかどうか、調査を受けている弁護士らは、弁護士法の違反、背任、詐欺の疑いなどで1、2審で有罪が認められ、執行猶予以上の刑を言い渡された。
このうち、ソウルで活動しているA弁護士は公文書の偽造、詐欺、不正小切手取締り法の違反など10種類の疑いで1、2審ですべて実刑を言い渡され、現在、最高裁判所で裁判が進められている。
弁護士法102条によると、法務部長官は不正の疑いで裁判に付したか、弁護士協会が懲戒の手続きを始めた弁護士について依頼人や公共の利益などを害する恐れがある場合、法務部の懲戒委員会の決定によって業務停止を命ずることができる。
河昌佑(ハ・チャンウ)弁協公報理事は、「弁護士が不正の疑いで起訴され、1審で有罪が認められたのに、依然として検察と裁判所などで弁護士業務を続けている慣行を変えなければならない」とし、「弁護士協会が自主的に業務停止を要請したことは今回が初めてだ」と明らかにした。
弁護士協会は不正の疑いのある弁護士9人について先月5日に懲戒の手続きに入り、業務停止命令を要請することに決めた。業務停止の命令を受けることになれば、該当の期間に弁護士開業ができなくなる。
一方、法務部は、1973年から1990年まで仕事上の横領、詐欺、弁護司法の違反などで起訴された弁護士59人について業務停止命令を下したと明らかにした。
1990年、憲法裁判所で違憲の決定が出た旧弁護士法の「刑事事件に起訴された弁護士について判決が確定されるまで業務停止を命ずることができる」という条項によるものだ。
この条項により、業務停止の命令を受けた59人の中には不正弁護士の他にも、1987年に大宇(テウ)造船事件で拘束された盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領など政治犯関連の弁護士5人が含まれている。
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