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「借金の保証」その危険な誘惑

Posted September. 25, 2006 07:04,   

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シーン#1

妻と離婚し、賃貸アパートで貧しい生活をしている金(39)さん。一昨年、相互貯金銀行から借りた金を返すことができず告訴される羽目になったという家主から保証を頼まれ、書類に判子を押した。家主は借金を返さずに行方をくらまし、金さんは6000万ウォンの債務を引受けることになった。

シーン#2

3年以上「失業者」として過ごし、00年、貨物会社に就職したチェ(52)さん。彼は会社から、運送料に対する保証をしてくれと要求された。妻にも知らせずに保証をした。チェさんは最近、会社をやめたが、保険会社との保証契約を解約しなかったため、裁判所から、6000万ウォンを返済を要求する通知を受けた。

相互貯蓄銀行や信用協同組合、セマウル金庫、保険会社など第2金融圏の貸出しと関連する保証問題が深刻だ。特に、第2金融圏の貸付に保証をした人の中には庶民層が多く、保証が原因で破産の危機に瀕することもある。

●4月現在、334万人が179兆ウォンを保証

沈相奵(シム・サンジョン)民主労働党議員が24日、金融監督院と銀行連合会などが提出した資料を分析し発表した。それによると、今年4月末現在、334万1000人が第2金融圏の債務179兆6000億ウォンに対し保証をしている。

1人あたりの平均保証額は5375万ウォンで、昨年末(4533万ウォン)に比べ842万ウォン(18.6%)の増。一方、都市銀行(市銀)の家計貸付に対する個人保証額は、△01年—9兆3000億ウォン、△02年—8兆5000億ウォン、△03年—6兆6000億ウォン等、減少傾向を示している。

都銀は、不動産を担保にした「安全な貸付」を主に扱い、保証の必要な貸付は減らしているのだ。しかし、担保のない庶民たちは、相互貯蓄銀行や保険会社など保証を要求する第2金融圏の「危険な貸付」に頼るほかない状況だ。

資金力の弱い庶民債務者が第2金融圏の高利を払えず、不渡りを出してしまうと、保証人が元利金返済負担を引受けることになる。

●金融会社の無理な保証要求、規制方法なく

教会の副牧師である朴(44)さんは1993年から10年あまりにわたり、19回も保証人になった。担任牧師の保証要求を断ることができなかったのだ。総保証金は3億2000万ウォンに達する。

担任牧師が詐欺を働いたことが明らかになると、借金督促は朴さんに集中した。

住んでいた家まで売ったが、債務は1億ウォン以上残っている。

朴さんのように保証人になった人たちはたいてい、「人間関係が悪くなるのを恐れ、やむをえず保証をした」と後悔する。

問題は、金融会社がこのような人間関係を悪用し、保証人を無理に要求しているにもかかわらず、監督機関には規制する方法がないということ。

欧州諸国は、債権者である金融会社が債務者の財政状態と格付けなどを保証人に知らせるなど、保証による危険を事前告知している。

●保証人保護、法制化を推進

しかし、韓国の金融機関には、連帯保証制度に関する監督規定がない。銀行が内部規定によって保証限度などを決めているだけだ。

参加連帯のクォン・ジョンスン弁護士は、「債務者の倒産による連鎖倒産の危険にさらされた保証人が非常に多い。法によって保証人を保護すべき」と強調した。

沈議員は、「第2金融圏の貸出し保証人保護のための特別法を推進する」と述べた。



legman@donga.com