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人権関連の裁判、人権委が積極的に意見表明へ

人権関連の裁判、人権委が積極的に意見表明へ

Posted January. 12, 2007 06:35,   

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国家人権委員会(人権委)は、新年の10大の重点推進課題の一つである司法府の人権関連裁判に積極的に意見を提案すると主張したことで、今後、論争が予想される。

人権委の金仁在(キム・インジェ)人権政策本部長は11日、ソウル中区(チュング)にある人権委事務室で記者会見を行なった。そこで、2007年の業務計画を公開しながら「人権関連判決の国際動向と基準、人権委の活動事項などを裁判所と憲法裁判所に提供し、人権基準が裁判の実務に主な判断基準となる環境を作りたい」と明らかにした。

人権委が発足してから5年間、進行中の裁判に対して司法府に意見を提出したのはたった2件しかない。

人権関連裁判に対する人権委の意見表明は、司法府と摩擦を起こす恐れと実効性の問題から、これまでも議論を呼んでいた事案だ。

人権委は「国家人権委員会法」28条に従って、人権の保護と向上に重大な影響を及ぼす裁判が続いている場合、裁判所または憲法裁判所の要請、または必要だと認められる時に意見を提出することも可能だ。

しかし、人権委は「司法府の判断に国家機関が意図的に影響を行使しようとしている」という指摘のため意見表明を控えてきたが、進歩的な市民団体は人権委のこのような方針を批判してきた。

進行中の裁判に対する意見提出したのは、2003年3月に戸主制の廃止に関する意見と、同年6月に皮の手錠など刑務所内で使われる刑罰の道具についての意見を憲法裁判所に提出した2件が全部だ。

また、人権委は△北朝鮮脱出者の人権伸長、△施設生活者と障害者の人権伸長、△国際結婚者と移住労働者の人権伸長、△人権侵害及び差別判断の指針作成などを新年の重点推進課題として発表した。

このような人権委の方針について、専門家たちの間でも意見は行き違っている。

西江(ソガン)大学法学科の林智奉(イム・ジボン)教授は「これまで、人権委が司法府関連の人権侵害については消極的に対応してきた」と述べ、「人権委法に明示されたように裁判部に対して法的権限のない『意見提出』をすることは人権委の権利」だと説明した。

一方、崇実(スンシル)大学法学科の姜京根(カン・ギョングン)教授は「人権委の意見提出や勧告が強制力のない『勧告的な効力』と軽く考える傾向がある」と説明し、「法的な裁判権の侵害ではなくても国家機関の意見に裁判官が心理的な影響を受けることもあり、人権委側では『影響力のない意見』を濫発することで、その権威さえ墜落する恐れがある」と指摘した。

一方、最高裁判所のある関係者は「内容を正確に把握した後、今後必要と判断されれば意見を提案する機会があるだろう」と述べ、人権委の方針について判断を留保した。



dnsp@donga.com