住宅投機地域でマンションを担保に融資を2件以上受けた人が、期限になっても融資を1件に減らさない場合、金融会社がマンションを競売にかけることが可能になる。すると、韓国内で住宅ローンを受けた人489人のうち、20万9000人あまりが同措置の影響をうけることになると予想される。
金融監督院(金監院)は11日、このような内容を柱とする「1・11不動産対策の複数融資規制による事後管理基準」を各金融会社に通達したと明らかにした。
管理基準によると、金融会社は15日から、投機地域でマンションを担保に2件以上の住宅ローンを受けた人が満期到来時点を基準として1年以内元金を返済しない場合、延滞利息を課し、以後3ヶ月ほど経っても返済しない時には、差し押さえて競売にかける強制返済の手続きを踏む。
また、05年「6・30不動産対策」によって、すでに住宅ローンのある人が投機地域で新規のマンションを担保に融資を受ける際、銀行側と1年以内に従来の住宅を売却する約定を結んでいれば、投機地域の指定が解除しても従来の住宅を売却して元金を返済しなければならない。
マンションの中途金(手付金と残金の中間に支払う内金)や移住費の貸し出しも、規制の対象に含まれる。
たとえば、投機地域で従来のマンションの担保融資1件と中途金貸し出し1件があるなら、中途金の貸し出しの満期日(マンションの完成時点)を基準に、1年以内に総融資を1件に減らさなければならない。
金監院の関係者は、「(従来の住宅を売却することにした)約定を履行しないのも法的措置の対象だ」と説明した。しかし、金融圏の一部では、金融会社が住宅ローンの返済方法まで強制するのは財産権の侵害だという指摘も出ている。
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