最高裁判所が、司法部の過去事整理の次元で、1972年から1987年までに行なわれた時局公安事件の判決のうち不法拘束や拷問などの再審事由のある事件として、224件を選定したことが31日、分かった。
また、ここには1981年の珍島(チンド)家族スパイ団事件、1983年の北朝鮮拉致漁夫スパイ事件、1982年のソン氏一家スパイ団事件など、主なスパイ事件や時局事件の多くが含まれているという。
最高裁判所は、再審対象事件に分類した224件について、適切な機会に包括的に誤りを認めることで、当事者たちの再審請求がなくても、名誉回復を実現させる方針だ。
現在、再審が進行中の一部の事件が控訴や上告手続きを経て最高裁判所に上がる場合は、前審での判決を変更し、これら事件に対する過去の司法部の過ちを国民に謝罪して許しを請う内容を判決文に盛り込むとみられる。
最高裁判所の関係者は、「最近、再審で無罪が宣告された人民革命党再建委員会事件が最高裁判所に上告されれば、過去事整理に関する司法部の見解を判決文に盛り込む考えだったが、検察の公訴放棄で不可能になった」と説明し、「しかし、人革党事件の遺族の損害賠償請求や他の再審査が最高裁判所に上告されれば、過去事整理に取り組む」と述べた。
これは、正式の再審手続きを経たものでなくても、捜査過程での不法逮捕や拷問行為があったという証拠が新たに発見されるか、その可能性が高い事件において、過去の判決に謝りがあったことを最高裁判所が事実上認めたものと解釈される。
また、維新政権と第5共和国政権(全斗煥政権)当時、社会的波紋を呼んだ大型スパイ事件が事実上、当時の中央情報部や国家安全企画部、国軍保安司令部、治安本部対共分室などによってねつ造されたことを意味している。
このため司法部の内部では、人的責任論はもとより事件当事者や人権団体による責任者への問責や被害賠償要求が相次ぎ、大統領選を控えた時期に理念対立が社会全般に広がる可能性もある。
224件のうちスパイ事件が141件で最も多く、緊急措置違反事件が26件、反国家団体構成事件13件、民主化運動12件、その他32件だ。スパイ事件は類型別に、△朝鮮総連関係=52件、△南派スパイ=33件、△北朝鮮拉致漁夫=18件、△在日同胞=16件、△その他=22件だ。1975〜1978年の緊急措置違反事件で有罪が確定された26件も、再審の対象に含まれた。
再審の対象として最高裁判所が分類した224件は、2005年9月から約1年間で3400件余りの時局公安事件の判決文6500件を分析し、事件当事者の主張などをもとにして選定された。
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