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「不法滞在外国人も労組設立可能」ソウル高裁判決巡り論議拡散

「不法滞在外国人も労組設立可能」ソウル高裁判決巡り論議拡散

Posted February. 02, 2007 06:47,   

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不法滞在の外国人が実際に雇用されて仕事をしている場合でも、労働組合を作って加入することができる勤労者であるので、彼らの労組設立の申請は受け入れなければならないという判決が出た。

ソウル高裁・特別11部(部長判事金壽亨)は1日、ソウル、京畿道(キョンギド)、仁川市(インチョン)の移住労働者労組が「労組設立の申請書を返し戻す処分を取り消す」ようソウル地方労働庁を相手に出した訴訟で、1審を覆して労組側に勝訴判決を下した。

外国人勤労者91人に構成された国内初の外国人労組であるこの労組には、不法滞在者が多く加入していることが確認され、最高裁判所が彼らを勤労者に認めるか最終判断が注目される。

裁判部は、「出入国管理法の規定は不法滞在の外国人の雇用などを禁止しているが、だからといってすでに結ばれた外国人勤労者の雇用契約を無効にすることはできない」と述べ、「この規定が彼らの勤労者団体の結成を禁止することにみなすことも難しい」との見解を明らかにした。

裁判部はまた、「労働庁は労組員の適法な滞在資格を審査する権限がないのに、審査のために法にない組合員名簿の提出を要求した」として、「労組側がこれを提出しなかったとして労組設立の申告書を返し戻したことは法に反する」と説明した。

労働庁は2005年5月、移住労働者労組が労組設立の申告書を提出すると「事業、または事業場別の名称」、「代表者の姓名」、「組合員の名簿」などを補うように要求した。

労組が組合員の名簿などを補って提出しないと、労働庁はこれを理由に「不法滞在の外国人を構成員とした労組は、『労働組合及び労働関係調整法上』労組としてみなすことはできない」との見解を示し、労組設立の申告書を返し戻した。1審の判決は、このような労働庁の判断をそのまま認めた。

しかし、1審と違い、抗訴審裁判部が不法滞在者ということに先立ち、勤労者としての地位を幅広く認めたことをめぐっては、論争が予想される。

労働部は直ちに「国家が不法行為者の労働者の権利まで保障することはできない」と述べて、最高裁判所に上告するとの方針を明らかにした。

抗訴審裁判部は、出入国管理法の目的を無資格の就業者の雇用禁止で解釈した。この法が「現実的に」勤労中の無資格就業者による勤労者団体の結成まで阻止するためのものではないとの判断だ。

しかし、労働部は不法滞在者の就業や雇用そのものが犯法行為なので、合法的な勤労者団体を構成することができないとの見解だ。

また、「彼らの労組設立の目的に『不法滞在者の取り締まりに反対』が含まれていることは、矛盾だ」と指摘した。

労働界は今回の判決を歓迎しながらも、不法滞在者の身分である人々が現実的に団結、団体交渉、団体行動など労働3権を行使することは容易でないものとみている。



verso@donga.com libra@donga.com