Go to contents

最高裁の「再審ジレンマ」

Posted February. 02, 2007 06:47,   

한국어

最高裁判所は1日、1972〜87年の時局公安事件の判決のうち、再審が予想される事件として224件を独自に分類したことに関し、これらの事件が「死刑、無期懲役などの重刑が宣告された事件や、判決文上、被告が拷問や不法拘束などを争ったことが明白な事件」であるとの見解を明らかにした。

最高裁判所は2005年9月から、維新政権や全斗煥(チョン・ドゥファン)政権で起こった時局公安事件約3500件のうち、このような基準によって224件を分類し、これら事件に対して適切な機会に、包括的に誤りを認定する解決案を模索してきた。

しかし、裁判所内部からも現行法上、当事者の再審請求がなくては判決変更が難しいため、これらの事件を一括的に解決する方法は困難だとする意見が提起され、判決文の検討作業を終えた後、昨年末から作業を留保していた状態だった。

最高裁判所の内部では、大統領選挙の前に過去事整理に取り組む場合、政治的論議に巻き込まれざるを得ないため、08年以降に時期を延ばすべきだという意見もあったという。

最高裁判所が同日、辺賢哲(ビョン・ヒョンチョル)広報官名義で出した資料を通じて、「再審は、当事者の請求によってのみ各裁判所で個別に行われる手続きであるため、最高裁判所が再審対象事件を選定し判断する権限はない」という考えを明らかにしたことも、このような裁判所内部の苦悩を反映している。

辺広報官はまた、「再審請求がなくても名誉回復を実現させるということは、現行法上可能ではない」と説明し、「現在、判決文の検討だけが行われた状態だ」と付け加えた。

これと関連し、憲法学者であるソウル大学法学部の鄭宗燮(チョン・ジョンソプ)教授は、東亜(トンア)日報とのインタビューで、「最高裁判所の包括的再審は、現行法の手続上可能ではない」と話した。

しかし鄭教授は、「再審事件が最高裁判所まで上告されれば、最高裁判所が判決文に過去の判決の誤りを明示することができ、これが原審の裁判所の再審開始の決定を容易にさせる可能性がある」と説明した。

緊急措置違反裁判の判事の実名公開と関連して鄭教授は、「判事リストは、基本的に判決文に公開されているので問題にならないが、裁判に参加した判事をひとくくりに罵倒することはいけない。この場合、名誉毀損の問題もあり得る」と述べた。



woogija@donga.com