最高検察庁特別監察チームは、JUグループ事件の捜査過程で、ソウル東部地裁のペク検事が被疑者に虚偽の供述を求めたという疑惑について、これを最初に報道したKBS側からペク検事と被疑者間の会話内容が録音されたCDを入手し、精密分析に入った。
特別監察チームはまた、ソウル東部地検からJUグループ事件の捜査記録を入手し、全般的な捜査過程を検討している。
▲捜査チーム全員に対し監察調査を検討〓特別監察チームは、ペク検事と金部長検事を最高検察庁に告発したJUの納品業者のカン某氏(47・女)や虚偽の供述を強要されたと主張しているJUグループ元理事の金某氏(40)らを8日、告訴人の資格で呼んで調査する計画だ。さらに、今週末ごろには、ペク検事を呼んで調べることを決めた。
特別監察チームは、ペク検事のほかに、一部検事が金氏と答弁取引(プリー・バーゲニング=有罪を認める条件で処罰を緩和する制度)交渉を行ったという疑惑と関連し、捜査チーム全員を監察調査する案も検討中だ。
当時、指揮ラインだった金部長検事と李チュンソン次長検事に対しても、指揮監督が不十分だったかどうかを調査する予定だ。
特別監察チームはKBS側から25分の分量のCDを入手したが、事件の全貌を把握するために、5、6時間の分量のボイスペン録音ファイルをすべて確保することに力を入れている。
特別監察チームは、金氏とカン氏が全体の録音記録の提出に協力しない場合は、押収捜索などによって強制的に録音ファイルを確保する案も検討している。
▲該当検事に対する刑事処罰は困難〓大々的な監察を行っても、これまで公開された会話内容だけでは、該当検事を司法処理するのは困難な見通しだ。まず、金氏が当時、調書に署名しなかったため、虚偽の供述をするよう求められたのが事実であるとしても、公文書偽造の疑いを適用するのは難しい。また、暴行や悪口もなかっただけに汚職や職権濫用罪を適用するのも不可能とのこと。
偽証教唆の疑いは、法廷での証言に対してのみ適用されるので、捜査過程でもたらされた今回の事案には当てはまらないという。
▲当初、陳情書無視の議論〓虚偽供述の強要疑惑を提起したカン氏は昨年12月、最高検察庁に「捜査チームが虚偽の供述を強要している」という内容の陳情書を提出したが、最高検察庁がこれを東部地検の捜査チームに送り、1週間で終結処理したことが判明した。
カン氏らはこのため、当時、検察から報復捜査を受けたと主張している。しかし、最高検察庁側は、「捜査の過程で不正の事実はなく、捜査のやり方と関連して不満を吐露した陳情書は、通常、該当捜査チームに送られる」とし、「今回の場合も担当検事に陳情書の内容を公示し、陳情書と処理内容を証拠資料に添付して法的手続きをきちんと踏んだ」と述べた。
一方、ソウル東部地方裁判所は12日に予定されていたJUグループのチュ・スド会長ら、この事件の関係者に対する1審の宣告公判をもう一度見送ることにした。裁判部は、「検察側が詐欺被害の金額などに関して、控訴状を変更したため、宣告を見送るしかない」とし、「今回の事件とは無関係だ」と明らかにした。しかし、意外な変数ができただけに、裁判の進行に支障が生じるのは避けられない見通しだ。
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