「一心会」事件の関係者5人に対して1審裁判所が国家機密探知収集の疑いを有罪と認め、懲役9年〜4年の重刑を言い渡されたが、利敵団体構成の容疑は有罪を認めなかった。
ソウル中央地方裁判所の刑事合議25部(金東旿部長判事)は16日、国家機密を北朝鮮に伝えた容疑(国家保安法違反)などで拘束起訴されたチャン・ミンホ被告(米国名マイケル・チャン、45)に対する1審の判決公判で、懲役9年に資格停止9年、追徴金1900万ウォンを言い渡した。
同じ容疑で拘束起訴された李ジョンフン被告(44)、ソン・ジョンモク被告(43)にはそれぞれ懲役6年、李ジンガン被告(44)には懲役5年、チャ・ギヨン被告(40)には懲役4年が言い渡された。これら被告にはすべて懲役刑と同期間の資格停止が言い渡された。
裁判所は、一般に「スパイ」容疑と呼ばれる国家保安法4条(目的遂行)の「国家機密の探知・収集・伝達」容疑と、被告らが中国北京などで北朝鮮のスパイに会った容疑などについてはほとんど有罪を認めた。
しかし、裁判所は一心会をスパイ集団と規定した利敵団体構成容疑について「国家保安法上の利的団体の要件である『団体性』を持っているとは考えにくい」とし、無罪を言い渡した。
一方、検察は、利敵団体構成の容疑部分が無罪になったことについて控訴する方針という。
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