超高速インターネットの解約を申請し処理が遅れた場合、金銭的な被害補償を受けることができるようになる。
情報通信部傘下の通信委員会は23日、これまで加入は簡単だが解約が難しく、消費者の不満を買ってきた超高速インターネットの解約関連制度の改正を発表した。
改正案によると、解約が遅れた場合、通信サービス会社は消費者に遅延期間に使った使用料の3倍(遅延日数×1日の使用料×3)を補償金として支給しなければならない。
LGパワーコムとLG DACOMは来月中に、KTとハナロテレコム、オンセ通信は6月中に解約遅延補償金制度を実施する予定だ。公休日や業務処理期間などを考慮し、2、3日以内の遅延に対しては補償を行わない。
通信委はこれと共に、消費者がコールセンターの相談員に電話番号を伝えれば、相談員が直接電話をかけて、解約関連の申請を受ける「解約申請電話予約制度」も導入した。これまでコールセンターの通話量が多いと、待つ時間が長くなったり、まったく通話できなかったりしたため消費者の不満が大きかった。
6月(KT、LGパワーコム)と8月(ハナロテレコム)には相談員との通話や具備書類の提出なしでも解約処理が可能な「ワンストップ・インターネット解約システム」が導入される。
総合有線放送(SO)の事業者が途中解約について、約定期間全体に対し違約金を払わせるのも、実際の使用期間に応じたものに改善される。これまでは3年約定で加入した人が1年後にサービスを解約するさい、1年ではなく3年分の違約金を支払わなければならなかった。
一方、通信委は、各移動通信会社が顧客に通知なく付加サービスを追加したり、不当に加入を誘導する事例に対する実態調査にも取り組むと発表した。
ペ・チュンソプ利用者保護チーム長は、これについて「今後、各通信会社の個別的な違法行為を摘発、是正措置を取る方法から抜け出し、各企業が抜本的な制度改善を行うよう誘導する方針だ」と述べた。
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