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[社説]盧大統領は国民に謝罪し、国法を踏みにじるな

[社説]盧大統領は国民に謝罪し、国法を踏みにじるな

Posted June. 08, 2007 04:36,   

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中央選挙管理委員会は昨日、全体会議を開き、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の「参加型政府評価フォーラム(参評フォーラム)」での演説が、公務員の選挙中立義務を違反したと結論づけ、大統領の自制と再発防止を要請する公文書を送った。盧大統領は、04年の第17代総選挙を控え、2度も選管から「公務員の中立義務違反」という警告を受けたのに続き、今回またもや3度目の警告を受けたのだ。国政の最高責任者として、国法秩序を先頭に立って守護すべき大統領が憲法機関の警告を無視して繰り返し法秩序を脅かしたという点で、憲政秩序の危機だと言わざるをえない。

大統領の就任宣誓は、「私は憲法を順守し…」で始まる。韓国憲法第69条に明示された大統領の第一の義務である。憲法裁判所(憲法裁)は04年、歴史的な大統領弾劾訴追事件の決定文で、「大統領の権限と政治的権威は憲法によって付与され、特に民主政治の歴史が短い韓国の場合、国民の憲法意識が確固でないため、憲法を守護する大統領の意志が大変重要だ」と強調した。しかし、盧大統領は憲法裁のこのような忠告に耳を傾けるどころか、再びハンナラ党とその大統領選候補を誹謗し、露骨に法に違反したのだ。盧大統領が、憲法と法を順守すると言った宣誓を守ろうという誠実さに欠けていると判断せざるをえない。

民主主義は、堅固な法治の基盤の上でのみ存立する。大統領が法を踏みにじり、憲法機関を無視する国を法治国家と言うことはできない。6・10民主抗争の精神を受け継ぎ、権威主義を清算したと誇りながら、憲法と法の上に君臨する大統領の現実を嘆かざるをえない。選出された権力の傲慢と言うほかない。

大統領府は、中央選管の決定の前に、前例のない弁論要請をするかと思えば、多くの憲法学者が、公権力の主体である大統領は憲法訴願を出す資格がないと意見しているにもかかわらず、憲法訴願を提起すると脅しをかけた。憲法裁は、弾劾訴追決定文で、大統領が中央選挙管理委員会の選挙法違反決定を無視する発言をしたことについて、「すべての公職者の模範になるべき大統領として法に公に反することは法治国家の精神に反することであり、憲法を守護すべき義務を違反したことだ」と規定した。しかし大統領は、今回も地位を利用して、憲法機関である選管に対し圧力を行使した。民主主義の基本原理が三権分立による均衡と牽制であるにもかかわらず、盧武鉉大統領は牽制と均衡が煩わしく、国政遂行に邪魔になるという独善に陥っている。

盧大統領が法に違反した程度に照らして、今回の選管の決定は生ぬるいものだと考える。憲法訴願提起などの対応策を考慮しているという大統領府の繰り返される圧力に影響を受けなかったのか、疑問すら抱く。盧大統領の選挙中立違反発言は今回が3度目で、一種の累犯的性格を有している。それも、先の2度よりも今回の参評フォーラムでの発言の水位が高いというのが、法曹界の一般的な意見だ。

盧大統領は04年、選管と憲法裁の2度にわたる選挙法違反警告を承服しなかっただけでなく今回も、選管の警告決定を受け入れないと予告した。また、類似の選挙法違反の言行が再発しないという保障がまったくないのだ。ネットメディアが中継する集会で、野党とその大統領選候補を露骨に非難したことが事前選挙運動には該当しないと見ることも、消極的な法律解釈としか考えられない。

選管の今回の決定は、先の2度の警告の水準と大差はない。一度警告して聞かなければ、2度目はもっと強力に警告しなければならず、3度目はさらに強力な警告をするのが常識である。今回のような甘い警告水準で、大統領選の管理はいかにして厳正にできるのか心配だ。盧大統領は直ちに国民に謝罪しなければならない。そして、事前選挙運動の論議を呼んだ大統領の親衛組職「参評フォーラム」を解体すべきである。