政府はいわば「特殊形態労働者」であるゴルフ場のキャディに団結権や団体交渉権はもとより労働条件の改善のためのストライキやサボタージュなど団体行動のできる団体行動権も認める方針だ。
保険設計士、学習誌教師、レミコン運転手には労働権のうち、団結権や団体交渉権はみとめるものの、団体行動権は認めない計画だ。
これについて経済界では雇用に伴うコスト負担の急増を憂慮しており、立法過程での揉め事も予想される。
労働部では最近、金融監督委員会や産業資源部などとこのような内容を骨子とする「特殊形態労働従事者の保護などに関する法律」の制定案に関する関連省庁間の協議を終え、来週、立法予告する方針であることが、13日確認された。
政府は国会で立法が行われれば、早ければ今年下半期(7〜12月)中に実施する計画だ。
制定案によれば、特殊労働者はこれまで自営業者に分類されたが、△1つの事業や事業場で、△労働力を自分の力で常時提供し、△ここから出た給料で生活するという3つの条件を満たせば、労働者としての性格を一部認められ、団結権や団体交渉権を行使できるようにした。保険設計士や学習誌教師、レミコン運転手がこれに該当する。
とりわけゴルフ場のキャディは一般労働者のように会社に従属しているとみて、労働組合法上の労働者と見なし、団結権や檀家交渉権、団体行動権をすべて認めることにした。
特殊労働者一人一人の権益と関連しては、母性保護や書面契約締結の義務付け、健康保険など4大保険の適用などの条項が法案に盛り込まれた。
政府は昨年10月、特殊労働者に労働災害保険を適用する対策を出したのに続き、今回、労働基本権を保障する関連法の新設を推進している。
産業資源部や金融監督委などでは当初、雇用の減少を懸念して特殊労働者の労働基本権の保障には反対したが、担当省庁である労働部の方針があまりにも硬く、労働部の案に合意せざるを得なかったという。
しかし、経済界では、企業の負担が大きく、究極的に働き口の減少につながるだろうと懸念を示した。
韓国ゴルフ場経営協会の関係者は、「キャディの数を大幅に減らして、ホールごとに試合スタッフを数人しか置かないコスト削減の方策を検討している」と述べた。
檀国(タングク)大学の金兌基(キム・テギ)教授は、「政治的な利害関係のため、副作用を伴う法律を無理に導入しようとしているようだ」としながら、「全体的な労働政策の根幹が揺るぎかねない」と語った。
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