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課標区間を上方修正…所得税年間18万ウォン減免

課標区間を上方修正…所得税年間18万ウォン減免

Posted August. 23, 2007 07:26,   

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政府は所得税をつける基準となる課税標準(課標)区間を11年ぶりに上方修正し、来年から労働者や自営業者の税金負担を給与水準と家族数によって年間18〜72万ウォン程度減らす方針だ。

また、中小企業を子供に家業として譲る際に適用される1億ウォンの相続控除金額を最大30億ウォンに拡大する方策も進めることを決めた。

財政経済部は22日、税制発展審議委員会を開いて、このような内容を柱とする「2007年税制改正案」を確定、国務会議の議決などを経、今年通常国会に提出する方針を固めた。

改正案によると、1996年から適用してきた所得税課標区間が修正され、△1200万ウォンまでは8%△1200万ウォン超過〜4600万ウォン以下17%△4600万ウォン超過〜8800万ウォン以下26%△8800万ウォン超過35%の税率が適用される。

このような課標修正案が国会で成立、確定すれば、年間収入約4000〜6000万ウォンの3人または4人世帯は、各種の控除を考慮すれば所得税負担が年間18万ウォン、7000万ウォン給与世帯は42〜55万ウォン、8000万〜1億ウォン世帯は72万ウォン程度減る見通しだ。

とくに、きちんと税金を納める自営業者らは、来年から労働所得者と同様に医療費、教育費の控除も受けることができ、所得3000万ウォンの4人世帯の税負担が124万8000ウォン程度に減少する。

中小企業の企業承継に向けた相続控除金額を拡大するものの、相続される子供が15年(現行5年)以上事業を維持し、持分率も維持すべきことを条件にする方針だ。

6億ウォン以上の高価住宅を長期保有した際に譲渡所得税を減免する方式も変わる。

現在、保有期間が3年以上〜5年未満は譲渡差益の10%、5年以上〜10年未満は15%、10年以上は30%、15年以上は45%を控除しているが、3年保有10%、4年保有12%、保有して5年目からは毎年3%ずつ引き上げ、15年以上から控除比率が45%になるようにした。