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子どものいる世帯に対する税減免、さらに拡大

子どものいる世帯に対する税減免、さらに拡大

Posted August. 27, 2007 07:26,   

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子どもの養育と関連した税金の免除が増えて、来年からは子ども2人の家庭でさらにもう1人子どもが生まれれば、税金を390万ウォンまで減免してもらえることになる。

26日、財政経済部(財経部)によると、2007年税制再編で、勤労者や自営業者が子どもをさらに1人生んだ場合、控除または非課税のメリットで得られる所得は年間最大1110万ウォンに達するものと推算された。これは、出産・入養所得控除の新設によって、来年から子どもを産むか、養子縁組をした世帯には、当該年度の所得から200万ウォンを控除することにしたため。

さらに育児休職および産前・産後の休暇(出産休暇)の給与に対して非課税となる。昨年、育児および出産休暇と関連した給与は、1人当たり平均440万ウォンであると推算されている。

これに現在施行中の、△子ども1人当たり100万ウォンの控除、△6歳以下の子どもに対しては100万ウォンの追加控除、△出産保育手当て120万ウォンまでの控除なども従来どおり受けられる。

子どもが2人の世帯でさらに1人を生めば、多子女追加控除制度によって、3人目の子どもに対しては150万ウォンの追加控除が受けられる。

そのため、子どもが2人の家庭でさらに1人を産むと仮定すれば、最大1110万ウォンの控除が受けられるわけだ。所得水準と所得税率(8〜35%)に応じて、最小89万ウォンから最大389万ウォンの税金減免の効果が発生する。

もちろん、一人の労働者がこのような条件を同時に満たして、すべての恵沢を享受するのは難しいが、子どもを生めば生むほど税金の恵沢は増えることになった。

一方、養育関連の税制の恵沢が増えることで、独身者世帯と子どものある世帯の税負担の格差はさらに広がるものと予想される。例えば、年収3000万ウォンの独身者世帯の来年の税負担は約74万ウォンで、専業主婦と2人の子どもを持った4人家族(32万ウォン)の2.3倍に達するものとみられる。それに来年から新設または拡大する税制恵沢まで反映すれば、税負担の格差はさらに広がる見通しだ。



cha@donga.com