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マスコミ統制「拙速推進」

Posted August. 28, 2007 03:15,   

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政府のいわゆる「取材支援システムの先進化方案」に対する各省庁の出入り記者らの反発が拡散したことを受け、国政広報処は、首相訓令「取材支援に関する基準(案)」の一部条項の再度変更を決めた。

広報処は27日、一部条項の文言を修正した首相訓令についての検討を、最近法制処に依頼したと発表した。

広報処は、首相訓令のうち、代表的な毒素条項に挙げられる第11条1項「公務員のマスコミ取材の活動支援は政策広報担当部署と協議して行われなければならない」という規定を「公務員の…取材活動支援は『原則的に』政策担当部署と協議して…」に変えることとなった。「原則的に」という表現で、この条項の強制性を弱めたものだ。

広報処の首相訓令の修正は、「政府がエンバーゴ(報道猶予)を決めて制裁することができる」というエンバーゴ関連条項の削除、「記者登録制」論争を呼んだ「記者登録」条項の修正などに続き、三度目だ。

広報処がこのようにマスコミが反発する度に訓令の文言を修正すること自体が、この「方案」がどれほど拙速に作られたかを示す証拠だという指摘ができる。

檀国(タングク)大学のソン・テギュ言論映像学部教授は、「政府はマスコミの取材活動を調整、統制、管理しようとするいかなる法も制度も作るべきではないし、そのような発想自体を捨てるべきだ」とし、「問題になる度に訓令を変えるのも言葉遊びに過ぎない」と述べる。

政府は批判世論を考慮して一部の毒素条項の文言を緩和しているが、大統領府と広報処はこの「方案」を強行するという方針であり、論争は続くものとみられる。



leon@donga.com