コンドミニアムの会員契約期限が切れたのに、消費者が入会するときに納めた入会金をコンドミニアム事業者が返さなかったり返済を先送りする場合が多く、対策作りが急がれていることが分かった。
韓国消費者院は04〜07年6月に受け付けられたコンドミニアム関連被害の救済申請830件を分析したところ、「契約期間が満了したのに、入会金を返済しなかったり遅延させること」による被害が69%(573%)で最も多かった。
同院が27日に発表した。その次は、「契約の取り消しを拒否するケース」が11.7%(97件)、「信用格付け『不良』、障害、死亡などによる解約要請を拒否するケース」が4.5%(37件)、「予約の不可能など利用関連の被害」が3.9%(32件)の順だった。
消費者院は「コンドミニアムに適用する『観光振興法』には、事業者に保険加入を義務付けたり入会金の返却を保障するといった制度的装置がない」と指摘した。消費者院は、文化観光部に入会金返済保障制度を作るよう建議する計画だ。
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