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法務部、「南北首脳宣言の国会同意は不要」と見解

法務部、「南北首脳宣言の国会同意は不要」と見解

Posted October. 10, 2007 07:22,   

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「2007南北首脳宣言」の国会同意の必要性の有無をめぐって議論が高まる中、法務部が、「国会の同意は不要」という見解を示したことが9日、確認された。

法務部は、「今回の南北首脳宣言は、双方間で法的権利や義務が発生する国同士の『条約』の性格と見るのは難しいため、別途に国会同意手続きが必須な事案とは見なしがない」という趣旨の意見書を5日、統一部に送った。

法務部は、今回の宣言について、法的義務の発生する条約ではなく「紳士協定」に近いため、国会の批准同意を必要としないと解釈した。

南北関係発展法の第21条3項は、「国会は、国や国民に重大な財政的負担をもたらす南北合意書または立法事項に関する南北合意書の締結・批准に対する同意権を持つ」と定めている。

議論になっている部分は、「重大な財政的負担をもたらす」という部分への解釈だ。どの程度が重大なのか、負担をもたらすのがどこからかについての解釈が違うからだ。

政府は、今回の宣言がすぐに具体的な財政負担を発生させるものではないと主張している。首相会談など後続会談を通じて、財政負担が具体化した段階で国会の同意を得ればよいということだ。

これに先立って李在禎(イ・ジェジョン)統一部長官は、「宣言内容の履行過程で財政的な負担をともなう事業が具体的に推進される場合、別途国会の同意を得ればよい」と述べ、政界の批判を浴びた。これを受けて統一部は、「法制処など関連省庁との議論を経て決定する」と一歩後退した。

野党ハンナラ党をはじめ政界は、南北経済協力にかかる正確な費用を提示し、国会の同意を取り付けなければならないとしている。法務部と共に意見提出の要請を受けている法制処は内部検討を進めており、早ければ10日にも統一部に意見書を送る予定だ。



leon@donga.com