広い坪型のマンションを持っている人に、建替えマンションの面積を割り当てる時、優先権を与える建替え事業の方式が合法だという判決が出た。
1審では、こうした方式が公平性に反するとの理由で、建替え組合側に敗訴判決が出ていたが、最高裁判所の最終判断によって、今後の建替えマンションの面積割当に大きな影響を及ぼすものとみられる。
ソウル高等裁判所民事5部(李ソンホ裁判長)は27日、ソウル市瑞草区盤浦洞(ソチョグ・バンポドン)住公2団地の建替え組合員のアン某氏などが、盤浦洞住公2団地建替え組合を相手に起こした定款変更の無効確認などを求める訴訟の控訴審で、1審判決での組合側の敗訴部分を取消し、アン氏などの請求を却下した。
裁判部は、「既存の大型マンションの所有者は、小型マンション所有者よりも建替えの必要性が少ない一方、建替えにより多額の金を出資しなければならない欠点があり、大型マンション所有者に面積割当優先権を与えるなど建替え事業に引き入れる誘引策は必要だ」と述べた。
組合側は、「既存の建替え面積割当方式が社会の通念と一致し、公平性にも反しないということを認めた判決で、建替えを控えた団地内の混乱が大いに抑えられるようになった」と語った。
59平方メートル(18坪)と82平方メートル(25坪)で構成された盤浦2団地は01年、建替えが決まり、59〜208平方メートル(18〜63坪)2767軒に建替えられる計画だったが、03年9月、小型坪型義務割合などが強化されたことから、人気の多い中大型マンションの割合が減少した。
アン氏のように坪型配分優先権のない59平方メートルの所有者たちは、変更された政策のため、中大型マンションの分譲がより困難になると、裁判所に定款変更の無効確認訴訟を起こし、1審では勝訴の判決が出ていた。
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