李健熙(イ・ゴンヒ)前三星(サムスン)グループ会長の、三星エバーランドの転換社債(CB)を低価格で発行し、経営権を不法に引き継がせたという容疑に対して、無罪が言い渡された。
また、三星SDSの新株引受権付社債(BW)の低価格発行容疑については、公訴時効となり、免訴となった。借名財産で一部租税逃れを行い、株式の変動状況を報告しなかった容疑については、有罪が認められた。
ソウル中央地裁刑事合意23部(閔丙勳部長判事)は16日の判決公判で、李前会長に公訴事実のうち一部の有罪を認め、懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォンを言い渡した。
裁判所は、今回の裁判の争点だったCBの低価格での発行について、「株主の割り当て方式ではないと言えない上、株主への損害を会社に対する背任罪とも規定できない」と明らかにした。
李前会長と共に起訴された李鶴洙(イ・ハクス)前副会長には、関連の確定判決の時点を基準に、03年〜04年の租税逃れの容疑については、懲役2年6ヵ月、執行猶予5年、罰金140億ウォンが言い渡された。また、05〜07年の租税逃れの容疑については、懲役2年6ヵ月、執行猶予5年、罰金600億ウォンの刑が言い渡された。
金仁宙(キム・インジュ)前戦略企画室社長には、懲役3年、執行猶予5年、罰金740億ウォン、崔匡海(チェ・グァンへ)三星電子副社長には、懲役3年、執行猶予4年、罰金400億ウォンがそれぞれ言い渡された。
CB低価格発行容疑で起訴された玄明官(ヒョン・ミョングァン)前秘書室長や柳錫烈(ユ・ソクリョル)三星カード取締役は無罪、BWの低価格発行容疑で起訴された(キム・ホンギ)前三星SDS代表取締役、朴柱元(パク・ジュウォン)前三星SDS経営支援室長は免訴の判決を受けた。
趙俊雄(チョ・ジュンウン)特別検察官は、「無罪の部分については到底受け入れがたく、控訴するつもりだ」と話している。
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