関税庁では外貨投機への恐れのある高額の外貨の買い付けやファンチギ(通貨の異なる二つの国にそれぞれ口座を開設した後、一つの国の口座に金を入れ、他方の国の口座からその国の貨幣で引き出す不法な外国為替取引の手法)などを通じた不法送金について、2ヵ月間特別取締りを行うことにした。
関税庁は最近、金融危機で為替相場が乱高下するのと関連して、金融取引秩序の確立のため、不法的な外貨取引への特別取締りを13日から12月11日にかけて行うことにしたと、12日明らかにした。
このため、△為替投機の恐れのある高額外貨の買い付けや、△贈与性格の送金を通じた外貨流出、△外国為替取引法違反の容疑のある輸出債権、△ファンチギ通じた不法送金、△外貨の不正の持ち出し、△相場差益を目的とした金の密輸出の6つの重点取り締まり対象を決めた。
関税庁は、韓国銀行や外換(ウェファン)などから1日1万ドル以上の外貨を買い付けた法人や個人に関する資料の提出を受け、当初の買い付け用途に準じて使ったかどうかを確認することにした。
また、変則的に小口の送金を繰り返した会社などを対象に、密輸や関税逃れについて調査を行い、現在、外国為替取引法に基づいて、50万ドル以上の輸出債権は1年半以内に回収するようになっているが、これを違反した輸出会社については海外に財産をかくまっているかどうか点検する方針だ。
このほか、外国為替銀行ではなくファンチギを利用して海外へ送金する行為を取り締まり、1万ドル以上の金額を税関への届け無しで持ち出したり、金を密輸出する行為などを集中的に取り締まることにした。
8月まで、関税庁が摘発した外貨の不正持ち出し事例は770件(243億ウォン)、ファンチギは363件(9935億ウォン)に上る。
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