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[オピニオン]姦通罪を巡る憲法提訴の歴史

[オピニオン]姦通罪を巡る憲法提訴の歴史

Posted October. 31, 2008 09:14,   

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憲法裁判所が昨日、史上4度目の姦通罪違憲事件を巡って、かろうじて合憲の定足数(4人)を満たした。9人の裁判官のうち違憲または憲法不合致の意見は5人で、合憲意見より多かった。もし、違憲の決定が3分の2ではなく、多数決の原則に従うなら、違憲の決定が出るところだった。姦通罪を巡る憲法裁の決定は、それ自体が時代や性意識の変化を示している。1990年には裁判官9人が6対3で、01年には8対1で合憲意見のほうが多かった。

◆1992年には法務部が刑法を改正し、姦通罪を廃止しようとしたが、女性界の殺到する批判世論のため、諦めたことがある。01年は裁判部が合憲決定を出しながらも、性の開放を認める社会的な雰囲気を考慮して、異例的に「立法部は姦通罪廃止を真剣に考慮しなければならない」と指摘し、変化の前触れを示した。姦通罪がますます窮地に追い込まれているのは、国際的な立法の流れとかみ合わない上、家庭や女性の守護神としての役割も果たせない厳しい時代的な状況に置かれているためだ。姦通罪の立法目的の一つである女性保護は、妻の不倫が増えていることを受け、その意味がなくなった。

◆最高検察庁の統計によれば、1984年=29.7%だった姦通事件の起訴率は20年後の04年には14.4%へと下がった。一方、04年の女性姦通事件の起訴率は15.4%で、全体姦通事件の起訴率(14.6%)をやや上回っている。姦通罪を大事に扱ってきた女性界が真っ先に反旗を翻した理由でもある。姦通罪が廃止されても、姦通を行った配偶者の民事的な責任はそのまま残る。姦通は裁判上の離婚の事由に当たり、慰謝料も請求できる。

◆韓国女性団体連合は昨日、憲法裁の決定の直後に発表した声明で、「姦通罪が夫婦間に成されるべき信頼や責任を、国の刑罰権にのみ任せ、実質的な代案作りや認識変化の機会をさえぎっているという側面で懸念される」と明らかにした。国が男女間の「ベッドのビジネス」に口出しする必要はないという法理的な論理が欧米の先進諸国では優位を占めている。憲法裁の決定の傾向からみて、姦通罪から人工呼吸器を取り外す日はさほど遠くないようだ。それでも家庭を平和に育んでいくための夫婦同士の信義誠実の原則は依然として生きている。

鄭星姫(チョン・ソンヒ)論説委員 shchung@donga.com