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検察がヤミ金融取締りを強化、貸付業登録の業者も対象

検察がヤミ金融取締りを強化、貸付業登録の業者も対象

Posted November. 04, 2008 09:27,   

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検察が不法なヤミ金融や貸付業者の不法行為に対する取締りを一段と強化する方針を固めた。最高検察庁は今年9月末、全国の地方検察庁に不法なヤミ金融業者関連の捜査と取り締まりを指示したのに続き、継続的な取り締まりを督励する一方で、貸付業登録をしてマスコミに広告を出している業者に対しても、経営状況や犯罪情報などを収集していることが3日までに分かった。

これを受け、全国の各地検では関係機関会議などを相次いで開き、取り締まりに拍車をかけている。

ソウル中央地検は、麻薬組織犯罪捜査部(金朱洗部長)を中心に債権の取り立て過程で行われる不法行為などを調べてきたが、不法なヤミ金融の債権取り立てに関わった暴力事犯一人に対し、今週中に拘束令状を請求する予定だ。

大邱(テグ)地検と水原(スウォン)地検も先月末、警察、金融監督院などとともに、不法金融と暴力行為の取り締まりのための関連機関対策会議をそれぞれ開き、集中取締りを展開している。

検察が徹底的な取り締まりと捜査の対象にしているのは、△債権取り立ての過程での暴行行為と脅迫、△法定利子率の上限違反行為、△貸付業資本の国籍や関連犯罪などだ。



dnsp@donga.com