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学校敷地負担金の還付、行政のご都合主義でもらえない事例続出

学校敷地負担金の還付、行政のご都合主義でもらえない事例続出

Posted November. 11, 2008 09:21,   

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京畿道坡州市(キョンギド・パジュシ)に住む金某さん(64)は最近、「学校敷地負担金」の還付を受けるため市役所を訪れた後、病気になった。

金さんは02年、マンション分譲権を最初の分譲者から転売を受け、学校敷地負担金として200万ウォンあまりを支払った。金さんは負担金支払い領収書とともに売買契約書をきちんと持っていったものの、市役所の職員は受付を拒んだ。

契約書に「買収者が負担金を支払った」という内容の特約事項が洩れていたため、金さんが実際負担金を支払った人であるかどうかを確認できないというのが理由だった。市役所の職員は、「最初の分譲者から『還付譲渡書』をもらってこなければならない」と話した。金さんは、何とかして最初の分譲者と電話がつながったものの、数日後、連絡が途絶えた。

金さんは、「02年までは、負担金の還付を受けることができるという話が全くなく、契約書にあえて特約を入れることに気付かなかった」と話した。最初の分譲者は、自治体にコンピューター記録が残っており、証明書類なしでも負担金の還付を受けることができる。

これについて市役所側は、「不正な還付者を防ぐため、教育科学技術部が特約事項を要求するように、各自治体に指示した」とした上で、「今のところ、両側が民事裁判で解決するほかに仕方がない」と話した。

蔚山南区(ウルサン・ナムグ)Sマンションに住むチョ某さん(38・女)は、売買契約書上の特約は運良くあったものの、支払い領収書のコピーのみを持っており、受付を断られた。区役所の職員から、「最初の分譲者から領収書の元本をもらってくるように」といわれたが、該当住宅は3回も転売されており、最初の分譲者を突き止めるのは容易なことではない。

最近、学校敷地負担金を実際支払っているのに還付を受けることができず、苦情を訴える事例が増えつつある。

これについて、韓国納税者連盟側では「負担金を支払った買収者が、何年も契約書や領収書の元本を保管するのは事実上難しい」とした上で、「さらに、売買契約書に特約まで入っていなければならないというのは、事実上、申し込みをするなというのと同然だ」と主張した。連盟側では、政府に還付申し込み条件を直ちに緩和するよう要求している。

全国学校敷地被害者会でも、「今の申請要件なら、最初の分譲者を相手に民事訴訟を起こすより手はない。政府の行政ご都合主義に問題がある」と指摘した。



sukim@donga.com