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憲法裁が「総不税は憲法不合致」判定 一軒の住宅長期保有問題

憲法裁が「総不税は憲法不合致」判定 一軒の住宅長期保有問題

Posted November. 14, 2008 08:15,   

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住居を目的に1軒の住宅を一定期間以上保有しているか、1軒の住宅の他には財産や収入がなくて税金を納める能力がないのに、総合不動産税(総不税)を課すのは憲法に合致しないという、憲法裁判所の決定が出た。

憲法裁は13日、現行の総不税法が一軒の住宅長期保有者らにまで対し、一律的・無差別的に累進税率を適用した高額の税金を課すのは、財産権を過度に制限するものだとし、憲法不合致の決定を下した。

同日の憲法裁の決定を受け、国会は来年12月31日までに一軒の住宅長期保有者らを課税の対象から外す規定を設けるか、課税標準や税率を調整する方向で総不税法を見直さなければならない。その時までに法の改正が行われなければ、総不税法の「住宅分総不税賦課」規定は、10年1月1日から効力を失うことになる。

また、憲法裁は裁判官9人のうち7対2の意見で、世帯別の合算賦課規定に対しても違憲決定を下し、この条項は同日で効力を失った。

このため、今年分から総不税納付対象者のうち、世帯合算によって税金が課される人は、個人別保有分により税金だけを納め、1住宅長期保有者らに対する課税特例条項がまとまると、総不税の対象者は大幅に減るものと見られる。

憲法裁は、「結婚した夫婦または家族と一緒に世帯を作っている人々にさらに多額の税金を課すのは、結婚と家族生活を特別に保護するように定めた憲法36条1項にそぐわない」と説明した。

また、「世帯別の合算規定は、租税回避を防ぐためのことで、立法の目的は正当であると言えるば、家族同士で贈与を通じて財産を所有するとして、必ずしも租税回避も意図があると断定するのは難しい」と付け加えた。

憲法裁は、総不税法の立法の目的や趣旨については正当だと判断し、総不税法の枠組みは維持した。

憲法裁は、△総不税が財産税や譲渡所得税と二重課税の関係になく、△未実現所得に対する課税ではなく、△納める総不税額が加算され、当該不動産価額を超過(元本割れ)しても違憲ではない、△総不税を国税に規定したとしても、地方財政権を侵害するわけではないーーことなどを明確にした。

総不税法は05年1月の国会で成立して施行に入り、同年12月一部改正された。憲法裁は06年12月に受け付けられた憲法訴願や、今年4月ソウル行政裁判所が提訴した違憲法律審判事件など、計7件に対して同日決定を下した。

姜萬洙(カン・マンス)企画財政部長官は、「憲法裁の決定を十分検討した後、14日、後続措置を発表する」と述べた。



verso@donga.com dnsp@donga.com