来年から大学の収益事業のために、大学構内に一般人を対象にした百貨店、映画館、ショッピングモールなどの商業施設や一般企業が入居できるようになる。
ただ、大学設立の条件は強化され、大学設立の際に必要な収益用の基本財産の確保基準が専門大学(2年制短期大学)は70億ウォンから100億ウォンに、4年制大学は100億ウォンから150億ウォンに、大学院大学は40億ウォンから60億ウォンへと高くなる。
教育科学技術部は22日、このような内容を盛り込んだ大学設立・運営規定の改正案をまとめ、来年初めから施行すると発表した。
改正案によると、大学は民間資本を誘致し、商業施設を建てるようになり、教会や寺院など、宗教施設(私立大学のみ)や幼稚園、高齢者福祉施設、青少年教育施設なども設立できるようになる。
今までは「社会基盤施設(インフラ)に対する民間投資法」に基づき、大学構内には民間の投資による商業施設の入居は、教員と学生を対象にする収益事業に限定されていた。
改正案はまた、産学協力の拡大に向け、大学の建物にベンチャー企業ではない一般企業も入居できるようにする一方、産業団地内の土地や建物を賃貸して大学研究所を設置し、運営することもできるようにした。
大学構内に入居する企業から寄付金を受けることも可能にしたが、入居面積は大学建物の延べ面積の1割以下に制限した。
さらに、大学の自主性拡大のため、本校以外の地域にキャンパスを設置する際に適用する教師確保の基準となる学生数を1000人から400人に引き下げたほか、教員確保率だけ前年度以上に維持すれば自主的に定員調整ができるようにした。
今までは、定員枠のなかで学科・学部間で自主的に定員調整するには、教員、教師、収益用基本財産の4つの基準確保率を前年度以上に維持する必要があった。
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