最高裁判所(最高裁)は12日、昨年6月から全国的に離婚熟慮制を本格的に実施した後、裁判所で受理された協議離婚の取り消し率が9%ほど増えたと明らかにした。
離婚熟慮制とは、夫婦が家庭裁判所に協議離婚を申請する場合、子育て中の子供がいる時は3ヵ月、いなければ1ヵ月間熟慮する時間を与えた後、離婚の意志を再び確認する制度で、いわゆる「衝動的な離婚」を食い止めるために導入された制度である。
最高裁は07年下半期(7〜12月)は16%(1万2000件余り)だった「離婚申請の取り消し率(処理件数対比取り消し件数の比率)」が、昨年下半期には25%(1万3000件余り)となり、9ポイント増となったと明らかにした。
全国の裁判所では07年下半期、6万8000件あまりの離婚申請件数が受け付けられ、7万5000件あまりが処理され、昨年同期は7万1000件あまりが受け付けられ、5万4000件あまりが処理された。これで離婚申請件数は約2000件増となり、処理件数は約2万件減となったことがわかった。
しかし、裁判所は夫婦のうち片方が家庭内暴力により苦しんでいるなど、離婚しなければならない緊急事情が認められる時は、熟慮期間を減らすか免除している。
verso@donga.com